○長万部町国民健康保険条例
昭和41年12月21日条例第34号
長万部町国民健康保険条例
長万部町国民健康保険条例(昭和35年条例第9号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(名称)
第2条 長万部町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、長万部町国民健康保険運営協議会とする。
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(第三者の行為による保険事故の届出)
第8条 被保険者が第三者の行為により保険事故を生じた場合は、当該被保険者に属する世帯の世帯主はその旨を町に届出しなければならない。
(保健事業)
第9条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 病院の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(保険税)
第11条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(過料)
第12条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第14条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができるものに対しては、これを受けることのできる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和45年8月1日条例第13号)
1 この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
2 旧条例の規定により支給する助産費の額は、従前の例による。
附 則(昭和48年3月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により支給する葬祭費の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和49年7月12日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし第7条の2及び第7条の3は、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正前の規定により支給する助産費の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により支給する助産費の額は、従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日条例第11号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により支給する葬祭費の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和53年9月18日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 第6条第2項の規定は、昭和53年4月1日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年9月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和57年3月11日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
2 改正前の条例の規定により支給する助産費の額は、従前の例による。
附 則(昭和57年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月11日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第29号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により支給する助産費の額は、従前の例による。
附 則(昭和62年9月18日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給から適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月13日条例第9号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産及び死亡に基づく助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月29日条例第10号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給から適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、改正前の国民健康保険条例の第6条第1項の助産費の例による。
3 新条例第7条の施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月16日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第25号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月12日条例第19号)
1 この条例は、平成18年10月1日より施行する。
2 この条例の施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月11日条例第24号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月11日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る長万部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月9日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る長万部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月8日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る長万部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る長万部町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例の一部改正)
3 長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例(昭和48年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第7条中「被保険者証又は組合員証及び」を削る。
附 則(令和6年12月10日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。