○長万部墓地条例
昭和38年3月23日条例第11号
長万部墓地条例
(設置)
第1条 本町に、次に掲げる墓地を設置する。
(1) 位置 山越郡長万部町字富野144番地
(2) 名称 長万部墓地
(墓地の種別)
第2条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 所要の面積
(3) 墓地の種別及び使用場所
(4) その他必要な事項
(墓地の使用)
第4条 墓地の使用は、本町に在住する世帯主から願い出なければならない。ただし、特別の事由があるときはその親族又は縁故者から願い出ることができる。
2 甲種墓地の使用面積は、使用者1人につき9.9平方メートルを超えてはならない。
3 乙種墓地は、区域を限り、無縁故者及び行旅病死者の埋葬地とする。
4 乙種墓地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。
第5条 墓地を増加して使用しようとする者には、地続きについて前条第2項の規定の範囲内に限りこれを許可し、新旧坪数を合わせた面積により計算した使用料額から既納の使用料額を控除した金額を、増加使用料として納付させる。
第6条 既に許可を受けた者が、その墓地内で使用地を変更しようとするとき又は他の者と交換しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料については、増加分に対しては、既納の使用料額を控除した金額を増加使用料として納付させる。ただし、既納の使用料額が変更後の使用料額より高額であっても、その差額金は還付しない。
(使用料)
第7条 墓地を使用しようとする者は、次に定める使用料を使用許可のさい、納入しなければならない。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、使用料を延納又は減免することができる。
(1) 3.3平方メートルにつき 6,000円
(2) 6.6平方メートルにつき 18,000円
(3) 9.9平方メートルにつき 42,000円
2 使用料は、1回限り徴収し、永久に使用させる。
3 第1項ただし書によって、使用料を減免して許可するときは、願い出の場所にかかわらず、町長は、別に場所を指定することができる。
(制限)
第8条 町長は、墓地内における墓地の使用及び工作物、その他の施設について、必要な制限をすることができる。
第9条 町長は、墓地管理上、必要があると認めるときは、使用権者に必要な措置をとらせることができる。
2 使用権者が前項による措置をとらないときは、町がこれを代行し、その費用は、使用権者から徴収する。
第10条 墓地の使用権は、次の各号を除き、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき。
(2) 第4条第1項ただし書による使用権者から死亡者の親族に譲渡するとき。
2 前項第1号により権利を移転したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 第1項第2号により権利を移転しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(届け出の義務)
第11条 墓地使用権者が町外に転住したときは、町内に在住する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項による代理人の選定は、転住の日から6月以内にこれを行い、町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第12条 墓地使用の必要がなくなった使用権者は、これを原形に復して返還しなければならない。
2 使用権者が、前項の義務を履行しないときは、町がこれを代行し、その費用は、使用権者からこれを徴収する。
第13条 墓地使用権者が、墓地使用の許可を受けた日から3年以上経過しても設備をしないときは、その権利を失う。
2 前項の場合においては、既納の使用料は、これを還付しない。
(許可の取り消し)
第14条 町長は、既に許可した墓地の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し又は改葬を命ずることがある。
(1) 使用権者が法令又はこの条例若しくは、これに基づいて発する規定並びに命令に違反したとき。
(2) 使用権者の所在が不明となって10年を経過したとき。
(3) 墓地経営その他公益上、必要が生じたとき。
2 前項第1号又は第2号により、使用の許可を取り消した墓地に埋葬してある死体、焼骨、遺髪等は、別に定める場所にこれを改葬する。
3 第1項第3号により使用許可を取り消した場合に、使用権者が希望するときは、これに代る墓地の使用を許可し又は既納の使用料額の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第15条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者には、2,000円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第19号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。