○置戸町地域交通維持対策補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の一般乗用旅客自動車運送事業所に対し、置戸町地域交通維持対策補助金を交付することにより、地域公共交通の持続的かつ安定的な運行及び町民の日常的な移動手段の確保を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、電動車とは、電気自動車、プラグインハイブリット自動車、燃料電池自動車、その他の電気を動力源の一部又は全部とする自動車をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において、補助金の交付対象者は、町内に営業所等を置き、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者とする。
(1) 代表者又は役員その他従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき。
(2) 補助対象者に町税の滞納があるとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、町内の営業所等に配置する一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両の購入に要した経費及び一般乗用旅客自動車運送に必要と町長が認める整備に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の定める範囲内とする。
2 前項で算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町地域交通維持対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 車両購入に要する費用がわかる見積書等の写し。ただし、車名、型式及び車両本体価格が確認できるものに限る。
(2) 一般乗用旅客自動車運送に必要と町長が認める整備に要する費用がわかる見積書等の写し
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、置戸町地域交通維持対策補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに置戸町地域交通維持対策補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 車両購入に要した費用の領収書又は振込みの事実を証する書類の写し
(2) 購入車両の自動車検査証の写し
(3) 一般乗用旅客自動車運送に必要と町長が認めた整備に要した費用の領収書又は振込みの事実を証する書類の写し
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合の有無を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 車両を取得して4年以内に廃車等をしたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象車両の区分 | 補助額 |
電動車 | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
電動車以外の自動車 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
様式 略