○置戸町移住体験住宅設置条例施行規則

令和8年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町移住体験住宅設置条例(令和8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 移住体験住宅の使用を希望する者は、置戸町移住体験住宅使用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第3条 町長は、前条の規定による申込書の提出を受け、その内容を審査し、使用を許可すると認めたときは、置戸町移住体験住宅使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付しなければならない。この場合において、町長は住宅の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

2 町長は使用者が条例第4条に規定する資格を満たさない者又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項に規定する許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他移住体験住宅の管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

3 第1項の規定により使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、置戸町移住体験住宅使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、置戸町移住体験住宅使用変更許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(契約)

第4条 許可書の交付を受けた使用者は、借地借家法(平成3年法律第90号)(以下「法」という。)第38条に規定する契約を置戸町移住体験住宅賃貸借契約書(様式第5号)(以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

2 前項の規定により契約を締結した場合、法第38条第2項の規定により、契約の更新がないことを置戸町移住体験住宅賃貸借契約についての説明書(様式第6号)により説明を行うものとする。

(使用期間)

第5条 移住体験住宅の使用期間は、原則として、7日以上90日以内とする。ただし、特別の事情により町長が特に認める場合は、この限りでない。

(費用負担)

第6条 次の各号に掲げる費用は使用者負担とする。ただし、町長が使用者に負担させることが不適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 燃料費(灯油代)

(2) 日常生活に係る消耗品

(3) その他、町長が指示するもの

(使用者の遵守事項)

第7条 条例第6条第1項による使用料を納めた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申込書に記載した使用者以外の者が使用又は居住しないこと。

(2) 留守や就寝時に施錠するなど移住体験住宅を善良に管理すること。

(3) 鍵を紛失したときは、その旨を速やかに町長へ報告すること。

(4) 火気の取扱いに注意し、水道凍結防止に配慮すること。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 使用期間が満了したときは、直ちに移住体験住宅の鍵を返却すること。

(7) その他、移住体験住宅の使用に関し町長が必要と認める事項

(禁止事項)

第8条 第3条の使用許可を受けた者は、移住体験住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 移住体験住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。

(2) 危険物、異臭発生物及び非衛生物を持ち込むこと。

(3) 物品の販売、寄附要請その他これに類する行為をすること。

(4) 興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他類する行為をすること。

(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 室内で喫煙をすること。

(8) その他移住体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件又は町長の指示に従わないとき。

(4) その他町長が使用許可の取消しが相当と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は自己の責めに帰すべき事由により、建物若しくは設備及び備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。

(明渡し)

第11条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により使用許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに移住体験住宅を明け渡さなければならない。

2 使用者は、前項の規定により移住体験住宅を明け渡そうとするときは、速やかに町長に届け出て、町長が指定する者による検査を受けなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により移住体験住宅の明渡しを行うときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(立入検査)

第12条 町長は、移住体験住宅の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て移住体験住宅を検査し、又は使用者に対し適切な指示をすることができる。

(事故免責)

第13条 移住体験住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住体験住宅の使用期間中に住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、町長は責任を負わないものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町移住体験住宅設置条例施行規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)