○置戸町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例(以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(禁止区域)
第3条 条例第7条第1項各号に規定する禁止区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定める町の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農業用地等として利用する土地の区域
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロの規定による甲種農地及び第1種農地(営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区
(6) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条第1項の規定により指定された学術自然保護地区
(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(抑制区域)
第4条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画において定められた同条第2項第1号の森林の区域
(2) 北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第1項の規定により指定された水資源保全区域
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく北海道景観計画において定められた景観形成の基準による主要な展望地等からの地域の良好な景観資源の眺望を阻害する区域
(4) 文化財保護法第93条第1項の規定により指定を受けた埋蔵文化財を包蔵する土地の区域
(5) 住宅、学校、診療所、社会福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル未満の区域(当該発電設備の設置について居住者等が書面で同意した場合を除く。)
(6) 国道及び道道の敷地境界から100メートル未満(自然地形等により遮蔽される等で容易に視認できない場合を除く。)の区域
(事前協議)
第5条 条例第11条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。
(1) 事業計画が分かるもの
(2) 資金計画が分かるもの
(3) 発電事業者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(4) 事業区域の土地所有者が分かるもの
(5) 位置図
(6) 土地利用現況図
(7) 土地利用計画図
(8) 雨水排水計画図
(9) 地番図
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第11条第2項の規定による通知は、事前協議終了通知書(様式第2号)によるものとする。
(届出及び同意)
第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、発電事業届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときには、これらの図書又は該当図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 資金計画書(資力、信用があることを証する書類を含む)
(3) 発電事業者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(4) 事業区域土地所有者一覧表
(5) 工事工程表
(6) 位置図
(7) 土地利用現況図
(8) 土地利用計画図
(9) 造成計画平面図、縦断図
(10) 雨水排水計画図、排水設備詳細図
(11) 地番図
(12) 求積図
(13) 発電設備詳細図
(14) 説明会等実施報告書(様式第5号)
(15) 関係自治会等の同意書の写し
(16) 水利計算書、構造計算書
(17) 維持管理計画書(様式第6号)
(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第13号第1項の規定による届出において、既に設置している太陽光発電設備を増設又は更新する事業も対象とするものとする。また、事業区域面積は、同一又は共同の関係にあると認められる事業者が同時期若しくは近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した面積を含むものとする。
3 条例第13条第1項の規定による同意は、同意通知書(様式第7号)によるものとする。
(同意の基準)
第7条 条例第14条第1項各号に規定する同意の基準に係る立地基準、技術基準等の運用基準は、別表のとおりとする。
(着工の届出)
第8条 条例第15条の規定による着工の届出は、着工届(様式第8号)によるものとする。
2 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 町長から同意を得た事業計画の届出をした区域内において事業計画を縮小する場合
(2) 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の30日以内の変更(資金計画の変更がある場合を除く)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
2 条例第17条第2項の規定による通知は、適合通知書(様式第12号)によるものとする。
(承継の届出)
第11条 条例第19条第1項の規定による事業承継の届出は、事業承継届(様式第13号)によるものとする。
(発電事業終了の届出)
第12条 条例第20条第1項の規定による事業終了の届出は、事業終了届(様式第14号)によるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第13条 条例第23条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第15号)によるものとする。
2 条例第23条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第16号)によるものとする。
(公表)
第14条 条例第24条第1項の規定による公表は、置戸町公告式条例(昭和25年条例第3号)に定める掲示板における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。
2 条例第24条第2項の規定により意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第17号)によるものとする。
3 事業者は、条例第24条第2項の規定による意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第18号)によるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(1) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと。
項目 | 基準 |
①良好な景観資源の眺望 | 発電設備は、北海道景観計画において定められた景観形成の基準による主要な展望地から、地域の良好な観光資源の眺望範囲に視認できないこと。 |
②その他 | 太陽光発電設備については、市街地、主要道路等からの良好な景観の維持に相当の悪影響を及ぼす位置にある場合は、景観を維持するため十分配慮がなされていること。 |
(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境を害するおそれがないこと。
項目 | 基準 |
①森林伐採 | 事業区域には、抑制区域である地域森林計画対象民有林の区域を含まないこと。 |
②動植物 | 野生動植物の生息又は育成上重大な支障を及ぼすおそれがないこと。 |
③水資源 | 水道水源、営農用水などの水資源の水質や保全、地下水の枯渇及び地盤沈下に影響を及ぼさない計画であること。 |
(3) 太陽光の反射、騒音、振動等による近隣住民の生活環境に対する被害を防止するための措置が講じられていること。
項目 | 基準 |
①反射光 | 太陽光パネルからの反射光が、近接する住宅、学校、認定こども園、医療施設、福祉施設等の生活環境、道路交通等に影響しないう適切な措置が講じられていること。 |
②騒音 | パワーコンディショナ、空調機械等の付属設備は、周辺の住宅環境に影響を与えないよう適切な措置が講じられていること。 |
③電磁波 | パワーコンディショナ等の付属設備からの電磁波や電力線を通じた電磁波が周辺の電波環境に影響を与えないよう、設備や施工に関し、適切な措置が講じられていること。 |
④工事に関する影響 | 工事実施に伴う建設機械の稼働や工事車両の走行による粉じんや騒音、振動等による周辺環境への影響に配慮されていること。 |
⑤その他周辺環境への配慮 | 落雷、洪水、防風、豪雪等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす事象が発生した場合の対応について維持管理計画に定められていること。 発電事業者が発電設備の設置工事、発電事業を施工する資力、信用等の能力について、自己資金の残高証明書、金融機関等の融資(意向)証明等による事業資金が確保されているなど、資金計画、施工計画、維持管理計画上支障がないこと。 発電事業終了後の発電設備の撤去及び廃棄物の処分の実施方法及び計画的な費用が確保されている事業計画であること。 第三者が容易に発電設備に近づくことがないよう、容易に取り外せない柵屏等を設置するなどの措置が講じられていること。 |
(4) 周辺地域に溢水等による被害が生じないよう、放流先の状況を勘案して措置が講じられていること。
項目 | 基準 |
①雨水排水施設 | 周辺地域に溢水等による被害が生じないよう、事業区域内の排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量等及び放流先の排水能力を勘案し、事業区域及び流域の雨水及び地表水等が整備されているとともに、放流先に悪影響を与えないこと。 |
(5) 崖崩れ、出水その他による被害を防止するための安全上必要な措置が講じられていること。
項目 | 基準 |
①斜面での設置 | 太陽光発電設備の斜面への設置は、自然斜面に設置する区域の平均傾斜度が原則30度未満とする。 |
②地盤強度 | 太陽光パネル設置に起因する地表の浸食、風化の助長、洗屈や雨裂等のリスクの増大といった地表の脆弱性も考慮して設計されていること。 崩壊の危険性が高い軟弱地盤、傾斜地、谷底低地等の脆弱な地盤は、必要に応じて地盤改良工法等を講じるなど十分な地盤強度が確保されていること。 |
③切土・盛土 | 切土・盛土を伴う土地開発を行う場合は、原則として土砂の移動量は必要最小限とすること。 大規模な切土・盛土を行う場合は、安定性を確保するため崩壊防止措置が講じられていること。 |
④設備の安全性 | 発電設備等は、自重、地震荷重、風圧荷重及び積雪荷重に対して安定であること。また、適切な凍上対策を施すこと。 |
⑤工事中の災害防止 | 工事中の災害を防止するため、気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものであること。 土地開発に伴い相当量の土砂が流失し下流地域に災害が発生するおそれがある場合は、先行して十分な容量、構造の堰堤や沈砂地等の設置等の措置が適切に講じられていること。 擁壁、調整池等の防災施設の工事は、原則として発電設備の設置工事に先行して行う工程となっていること。 |
⑥その他 | 置戸町ハザードマップに示されている想定最大規模浸水深を考慮し、発電設備の破損、倒壊や流出がないよう設計されていること。 |
(6) 関係自治会等の同意を得ていること。
項目 | 基準 |
①関係町内会等の合意 | 当該事業の施行について、関係自治会等の書面による同意を得られていること。 |
②住民の理解 | 住民説明会等を実施し、地域住民等の理解が得られていること。 |
(7) 発電設備が、再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号、以下「再エネ特措法」という。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、その他関係法令及び関係ガイドラインの規定に適合していること。
項目 | 基準 |
①法令等の遵守 | 当該事業が、再エネ特措法、電気事業法、その他関係法令及び関係ガイドラインの規定に適合していること。 各法令等による許認可等が必要な場合は、許認可等の見込みがあること。 |
②その他 | 再エネ特措法、関係ガイドラインに基づき、事業の概要について記載した標識が、外部から見えやすい場所に設置されていること。 |
様式 略