○置戸町墓地条例施行規則

令和8年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町墓地条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合葬墓の使用許可申請)

第2条 条例第4条第2項及び第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 埋火葬許可証又は改葬許可証

(2) 住民票の除票又は戸籍の附票(条例第4条第2項第2号に該当する者)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(合葬墓の使用許可)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、条例第6条に規定する使用料を納付させた後、合葬墓使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定よる許可証を交付したときは、合葬墓台帳(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。

(合葬墓の受入期間及び時間)

第4条 合葬墓に納骨する焼骨の受入期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く5月1日から11月30日までとする。ただし、積雪等の状況により町長が変更することができる。

2 前項の規定による焼骨の受入時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 合葬墓に納骨を行おうとする者は、あらかじめ納骨日時について合葬墓管理担当課と調整を行わなければならない。

(合葬墓の焼骨不返還等)

第5条 合葬墓の使用者は、納骨した焼骨の返還又は改葬を求めることができない。

(使用許可の取消)

第6条 町長は、使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。

(合葬墓の納骨方法等)

第7条 合葬墓の納骨は、許可証を提示の上、職員の立会いのもと、使用者が自ら行うものとする。

2 前項の規定により納骨できるものは焼骨のみとし、骨箱、副葬品等は納めることができない。

(合葬墓の禁止行為)

第8条 使用者は、合葬墓において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 供物、供花、ろうそく、線香等を放置すること

(2) その他合葬墓の管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町墓地条例施行規則

令和8年4月1日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)