○置戸町児童館条例

令和8年6月24日

条例第11号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、地域における児童の健全な育成を図るための拠点として、置戸町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町児童館

置戸町字置戸261番地の65

置戸町字置戸261番地の66

置戸町字置戸261番地の99

置戸町字置戸261番地の100

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童を健全に育成するための事業

(2) 児童の健康を増進し、及び情操を豊かにするための事業

(3) 置戸町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第2条第1号に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)

(4) その他第1条の目的を達成するため置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の範囲)

第5条 児童館を使用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 児童及び児童の団体

(2) 児童の保護者及びこれらの者で構成されている団体

(3) 児童の健全育成を目的とした会合

(4) その他教育委員会が必要と認めたもの

(使用許可)

第6条 前条の規定により児童館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

(使用の停止又は取消)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき

(2) 使用の許可の条件に違反したとき

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき

(使用料)

第9条 児童館の使用料は無料とする。ただし、第5条第4号に規定する使用については、別表第1に定める使用料を支払わなければならない。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上その他の事由により必要がある場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会が次の各号の一に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき

(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき

(3) 第8条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又はその保護者は、建物又は設備をき損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(放課後児童クラブの対象児童)

第14条 放課後児童クラブに入会できるものは、置戸町内の小学校に在学する児童で、その対象児童の保護者が就労、疾病等により、昼間家庭において当該児童の健全な育成ができないと認められるものとする。

2 前項に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に支障のない場合において、教育委員会が特に認めた児童を入会させることができる。

(放課後児童クラブの利用者負担金)

第15条 放課後児童クラブの入会の許可を受けた児童の保護者は、別表第2及び別表第3に規定する利用者負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額又は免除することができる。

(運営委員会)

第16条 児童館の円滑な運営を図るため、置戸町児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年9月1日から施行する。

(置戸町児童センター条例の廃止)

2 置戸町児童センター条例(平成21年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の置戸町児童センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

児童館使用料

種別

区分

午前1回につき10時から12時まで

午後1回につき13時から17時まで

夜間1回につき18時から21時まで

全日10時から21時まで

使用料

冬期使用料

使用料

冬期使用料

使用料

冬期使用料

使用料

冬期使用料


文化活動室

400

600

600

900

700

1,000

1,500

2,200

集会室

400

600

600

900

700

1,000

1,500

2,200

遊戯室

1,000

1,400

1,200

1,600

1,300

1,900

3,100

4,500

備考

1 各区分(全日を除く)における1回の使用時間は、区分ごとの時間の範囲を限度とする。

2 冬期使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。

別表第2(第15条関係)

放課後児童クラブ利用者負担金(学校課業日及び長期休業日等)

区分

第1子

第2子

第3子以上

月額

2,000円

1,000円

0円

備考

1 第2子の負担金は、同一保護者の対象児童が同時に2人以上入会している場合の第2子の負担金について適用する。

2 第3子以上の負担金は、同一保護者の対象児童が同時に3人以上入会している場合の第3子以上の負担金について適用する。

3 当該月の利用日数が5日以上であり、その月の開設日数(平日)の2分の1に満たない場合、負担金額は規定額の2分の1とする。

別表第3(第15条関係)

放課後児童クラブ利用者負担金(土曜日及び一時利用)

区分

1回あたりの金額

土曜日

200円

一時利用

200円

備考

1 一時利用は、1ケ月間の利用日数が5日に満たない場合に適用する。

2 同一保護者の第2子については、上記金額の2分の1とし、第3子以上については0円とする。

置戸町児童館条例

令和8年6月24日 条例第11号

(令和8年9月1日施行)