○置戸町こども家庭センター設置運営要綱

令和8年7月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする置戸町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、置戸町地域福祉センター内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての児童(満18歳に満たない者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

(置戸町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 置戸町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和3年要綱第10号)は、廃止する。

置戸町こども家庭センター設置運営要綱

令和8年7月1日 要綱第28号

(令和8年7月1日施行)