○置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則
平成17年3月16日
規則第5号
置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第13号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第17条の規定により、寒冷地手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給除外)
第2条 給与条例第17条第1項に規定する規則で定める職員は、給与条例に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)
(5) 非常勤職員
(6) 臨時職員
(世帯主)
第3条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に該当するものをいう。
(1) 扶養親族(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を占用しているもの
(令8規則6・一部改正)
(支給日)
第4条 給与条例第17条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日に支給する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和7年11月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定により令和7年11月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。