○置戸町職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成6年4月1日

規則第12号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額等)

第2条 給与条例第9条の3第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、置戸町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和60年規則第10号)別表に規定する管理職手当月額の区分に応じて、それぞれ次表の支給額欄に定める額とする。

職員の区分

支給額

管理職手当月額が52,900円である職員

6,000円

管理職手当月額が32,000円である職員

4,000円

2 給与条例第9条の3第3項第1号括弧書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(令8規則5・一部改正)

(支給日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 管理職員特別勤務手当の支給については、給料の支給方法に準じる。

(勤務整理簿)

第4条 任命権者又はその委任を受けた者は、管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第1項表中「52,900円」とあるのは「42,300円」に読み替えるものとする。

(令8規則5・一部改正)

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

置戸町職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成6年4月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年4月1日 規則第12号
平成14年3月6日 規則第4号
平成17年3月16日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月21日 規則第6号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第11号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第15号
令和8年3月31日 規則第5号