○置戸町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例
令和8年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、置戸町内における太陽光発電施設の設置に関し、地域の保全、景観保護、地域産業への影響の最小化及び町民の生活環境の維持を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 太陽光発電事業は、町、事業者、町民その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力の向上及び持続的な発展を図ることを旨として、行わなければならない。
2 太陽光発電事業は、災害の防止、生活環境、景観その他自然環境への配慮について適正に行わなければならない。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光をエネルギー源とする設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)の設置及び当該設備による発電等を行う事業(木の伐採、切土、盛土等の造成工事を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が設置する発電設備は除く。
(3) 事業区域 太陽光発電事業(以下「発電事業」という。)の用を供する土地(発電設備に附属する管理施設、変電設備、洪水調整池、緩衝帯等に係る土地を含む。)の区域をいう。なお、物理的形状又は所有者若しくは事業者形態によって一体と認められる場合は、事業区域とみなすものとする。
(4) 事業者 発電事業を計画し、これを実施する者をいう。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守するとともに、災害の防止、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、発電設備及び当該事業区域の土地を適切に管理しなければならない。
(禁止区域)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する区域で、法令の規定により、発電設備の設置が制限されている区域を禁止区域として指定するものとする。
(1) 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがあること。
(2) 豊かな自然環境、良好な農地又は良好な森林環境が保たれており、貴重な地域資源として保全する必要があること。
(3) 良好な居住環境を保全する必要があること。
(4) 歴史的又は郷土的な特色を有する区域として保全する必要があること。
(5) その区域における住環境又は自然環境を保全することが特に必要と認めるものとして、町長が定める区域
2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。
(抑制区域)
第8条 町長は、前条に定める禁止区域以外で、発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として定めるものとする。
2 町長は、事業者に対し、前項の規定により定めた区域を事業区域に含めないよう求めることができる。
(適用を受ける発電事業)
第10条 この条例の規定は、発電設備の発電出力の合計が10キロワット以上の発電事業に適用する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物に設ける太陽光を電気に変換する発電設備又は自己の居住の用に供する住宅敷地内に設置する発電設備及び事業区域の面積が1,000平方メートル未満の系統用蓄電池設備については、この限りでない。
(事前協議)
第11条 事業者は、第13条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、発電事業の実施に係る計画(以下「事業計画」という。)について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議が終了したときは、事業者に対し、その旨を通知するものとする。
2 事業者は、前項の規定により説明会等を開催し、関係自治会等の同意を得たときは、町長に報告しなければならない。
(届出及び同意)
第13条 事業者は、発電事業を実施しようとする場合は、法第9条に基づく事業計画の認定の申請の日、又は当該設置工事に着手する日の60日前のいずれか早い日までに事業計画について、規則で定めるところにより町長に届出を行い、同意を得なければならない。
2 事業者は、第7条の規定による禁止区域を事業区域に含む事業計画を町長に届け出ることはできない。
3 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業区域の所在地、面積
(3) 発電設備の種別、規模
(4) 発電設備の配置等の土地利用計画
(5) 自然環境、景観、生活環境の保全のための方策
(6) 雨水排水等の溢水を防止する施設の計画
(7) 設置工事の工期、発電設備の運転開始予定日
(8) 発電設備の維持管理計画(発電設備の廃止後において行う措置を含む)
(9) 各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの。
4 第1項の規定による届出を行う場合は、当該事業区域を示す図面、その他規則で定める書類を添付しなければならない。
5 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し意見を求めることができる。
(1) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと。
(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境を害するおそれがないこと。
(3) 太陽光の反射、騒音、振動等による近隣住民の生活環境に対する被害を防止するための措置が講じられていること。
(4) 周辺地域に溢水等による被害が生じないよう、放流先の状況を勘案して措置が講じられていること。
(5) 崖崩れ、出水その他による被害を防止するための安全上必要な措置が講じられていること。
(6) 関係自治会等の同意を得ていること。
(7) 発電設備が、法、電気事業法(昭和39年法律第170号)、その他関係法令及び関係ガイドラインの規定に適合していること。
2 町長は、前条第1項の規定による同意をする場合において、災害発生の防止、自然環境等の保全のために必要な条件を付すことができる。
(着工の届出)
第15条 第13条第1項の規定による町長の同意を受けた者(以下「同意事業者」という。)は、発電設備の設置工事に着手するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第16条 同意事業者は、当該届出に係る事業計画を変更しようとするときは、変更後の事業計画について町長に届出を行い、同意を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更を除く。
(工事完了の届出)
第17条 同意事業者は、発電設備の設置工事が完了したとき又は工事を中止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の工事完了の届出があった場合は、速やかに届出の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を同意事業者に通知するものとする。
3 同意事業者は、前項の確認の結果、適合している旨の通知を受けた後でなければ、発電設備の運転を開始してはならない。
(維持管理)
第18条 事業者は、発電事業が終了し発電設備を全て撤去するまでの期間、災害の発生又は生活環境等の保全に支障が生じないよう、発電設備及び事業区間内を常時安全かつ良好な状態となるよう、適切に補充点検及び維持管理を行わなければならない。
2 事業者は、発電事業に起因して住民から苦情等があったときなど、生活環境等への影響が認められた場合は、速やかに改善のための措置を講ずるとともに、その内容を町長に報告するものとする。
3 発電設備の異常又は破損等により周辺地域への被害が生ずるおそれがある場合又は発生した場合、事業者は、速やかに町長にその旨を報告し、被害防止又は拡大防止のための措置を講ずるものとする。
(承継の届出)
第19条 事業者から発電事業の譲渡、相続、売買、分割又は合併等により、その地位を継承した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 地位を継承した者は、当該継承に係る発電事業について、この条例の規定による地位を継承し、当該事業者に付された一切の条件を遵守するものとする。
(発電事業終了の届出)
第20条 事業者は、発電事業を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業を終了したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の関係法令を遵守し、発電設備を可能な限り速やかに撤去及び処分しなければならない。
3 事業者は、発電設備の撤去後の事業区域の植栽や法面の保護などの現状復旧に必要な措置を行い、土地の適正な管理に努めるものとする。
(報告の徴収)
第21条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第22条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町の職員に、事業者の事務所、事業所若しくは事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う町の職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言、指導及び勧告)
第23条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、事業者が前項の助言又は指導に適正な理由なく従わなかったときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第24条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 町長は、第1項の規定による公表をした場合は、その事実及び内容を国の関係機関等に報告するものとする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。