○置戸町移住体験住宅設置条例

令和8年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、置戸町への移住を検討している者の将来的な移住・定住の促進及び関係人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、置戸町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」)を設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 移住体験住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

戸数

規格

拓殖移住体験住宅

置戸町字拓殖31番地の2

2戸

3LDK

(管理)

第3条 移住体験住宅の管理者は町長とする。ただし、適切な管理が確保できると認められる者に委託することができる。

(使用者の資格)

第4条 移住体験住宅を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 将来的に置戸町への移住を希望し、町外に住所を有している者

(2) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(使用許可)

第5条 移住体験住宅の使用を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 移住体験住宅の1戸当たりの使用料は別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、移住体験住宅の光熱水費(電気料金、上下水道料金、ガス料金等)、通信費(インターネット使用料等)及びこれらに係る消費税を含むものとする。

3 第1項の使用料は、移住体験住宅を使用する期間の満了日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、当該日以後に納入することができる。

4 町長が必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。

(使用料の減免)

第7条 町長が必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第5条の規定により使用許可を受けた者は、住宅を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用期間

日額

拓殖移住体験住宅

14日以内

3,000円

15日以上

2,500円

置戸町移住体験住宅設置条例

令和8年3月10日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)