○置戸町介護事業所等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年1月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰やエネルギー価格の高騰を受けている介護事業所等を支援するため、置戸町介護事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、置戸町補助金等交付規則(昭和49年置戸町規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護事業所等」とは、別表に掲げる介護サービス等事業所であって、本町の区域内に所在するものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、令和8年1月1日時点において北海道又は置戸町から事業者指定等を受けている者であって、介護事業所等(事業を休止し、又は廃止している介護事業所等を除く。)を運営するものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表に掲げる額とする。
(交付の申請等)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町介護事業所等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を令和8年2月27日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、支援金を交付すべきものと決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。
(支援金の使途の報告)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者に対し、支援金の使途について報告を求めることができる。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付を受けた支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡等の禁止)
第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第25条の規定により、実績報告及び交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、支援金の額の確定の手続を省略するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期間)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第4条関係)
介護サービス等事業所及び支援金の額
介護サービス等事業所 | 1事業所当たりの支援金の額 |
地域密着型通所介護事業所 | 300,000円 |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 令和8年1月1日時点の利用者数×10,000円×12か月 |
介護老人福祉施設 | 令和8年1月1日時点の利用者数×10,000円×12か月 |
養護老人ホーム | 令和8年1月1日時点の利用者数×10,000円×12か月 |
様式 略