○置戸町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

令和8年1月19日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条各項の規定に基づく公共工事(以下「工事」という。)の前金払の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(前金払の支払基準等)

第2条 前金払の対象とする工事は、その工事の請負金額が500万以上のものに限り、当該請負金額の10分の4以内とする。

2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、前項の範囲内で既に支払った前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)ができる。ただし、その額は、請負金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額が請負金額の10分の6以内とする。

(1) 予定工事期間が90日以上で、工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約における前項の規定の適用については、同項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」とする。

4 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

5 繰越明許費支出の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

6 前5項の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。

(中間前金払と部分払)

第3条 第2条第2項に掲げる建設工事について、継続費等の2年以上にわたる契約においては、契約締結時に中間前金払を選択した場合においても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じ、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

(前金払の請求及び支払)

第4条 前金払(中間前金払を含む。以下同じ)を請求しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工事期間を保証期間として同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(工事内容の変更に伴い請負金額を増加した場合を含む。以下「前払金の保証契約」という。)を締結し、前金払請求書(別記様式第1号)又は中間前金払請求書(別記様式第2号)に当該保証証書及び前払金使途明細書を添えて請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その日から起算して14日以内に前金払をしなければならない。

3 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(別記様式第3号)により、前条第2項各号に掲げる要件を満たしていることの認定を請求するものとする。

4 町長は、前項の請求があったときは、その日から起算して7日以内に当該請求に係る認定を行い、中間前金払認定調書(別記様式第4号)により、当該認定を請求した者に通知するものとする。

(前金払の使途)

第5条 前金払は、その工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額とし、必要な経費以外の経費に充当させてはならない。

(工事内容の変更等)

第6条 申請者は、工事内容の変更その他の理由により工期又は請負金額を変更したときは、直ちにその旨を保証事業会社に通知し、前金払の保証期間又は保証金額を変更させ、変更に係る保証証書を町長に提出させなければならない。ただし、当該工事の変更が軽易なもので町長が認めるときは、この限りでない。

(前金払の返還等)

第7条 町長は、工事内容の変更その他の理由により請負金額を減額した場合において受領済の前金払が減額後の請負金額の10分の5(中間前金払の支払を受けているときは、減額後の請負金額の10分の6)を超えるときは、その超過額を返還させなければならない。ただし、その超過額が前金払との割合において相当の額に達し、これを返還させることが前金払の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、申請者と協議して別に返還額等を定めるものとする。

2 前項に規定する前金払の返還の時期は、請負金額を減額した日から20日以内とする。ただし、当該期間内に部分払をするときは、その支払額のうちから前項に規定する超過額を控除するものとする。

3 町長は、前金払を受けた者が第5条の規定に違反した場合又は前条の規定により工期を延長した場合において、その延長に係る保証証書を提出しない場合は、当該違反のあった日又は当該提出を求めた日から20日以内に前金払の返還を請求することができる。

4 町長は、契約を解除した場合において、当該契約に履行部分があるときは、履行部分に対する請負金額と前金払を差引精算し、前金払に残額があるときは契約解除の通知をした日から20日以内にその残額を返還させなければならない。

5 町長は、第2項から前項までに規定する期間内に前金払が返還されないときは、未返還額につき当該期限の翌日から返還の日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前金払の追払)

第8条 申請者は、工事内容の変更その他の理由により請負金額を増額した場合において、受領済の前金払が増額後の請負金額の10分の3(中間前金払を受けているときは、増額後の請負金額の10分の5)に満たないときは、増額後の請負金額の10分の4(中間前金払を受けているときは、増額後の請負金額の10分の6)から受領済の前金払額(中間前金払を受けている場合には中間前金払を含む。)を差し引いた額に相当する額以内を請求することができる。この場合においては、第4条の規定を準用する。

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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置戸町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

令和8年1月19日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)