○置戸町冬期生活支援事業実施要綱

令和7年12月24日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰により、その影響が深刻となる低所得の高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯及び生活保護世帯(以下「高齢者等世帯」という。)に対し、冬期間における生活支援費の支給により、高齢者等世帯の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 生活支援対象世帯は、令和7年12月1日現在置戸町に住所を有し、申請時まで引き続き居住している方で、町税等を完納している令和7年度町民税非課税世帯又は令和7年度町民税均等割のみ課税世帯であって、次の各号に掲げる世帯とする。ただし、社会福祉施設等の入所者世帯は除く。

(1) 70歳以上の独居世帯

(2) 65歳以上の夫婦等世帯で、そのうち70歳以上の方が1人以上いる世帯(同居している扶養親族のいる世帯を含む)

(3) 障害者手帳保持者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級)のいる世帯

(4) 児童扶養手当が支給されているひとり親世帯

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯

2 前項の規定の年齢基準日は、令和8年3月31日とする。

(生活支援費の支給)

第3条 町長は生活支援費として前条の対象世帯に対し、15,000円を交付する。

(支給申請)

第4条 生活支援費の支給を受けようとするものは、置戸町冬期生活支援費支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、令和8年3月16日までに町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、生活支援費の支給を決定したときは、置戸町冬期生活支援費支給決定通知書(様式第2号)により通知し、却下したときは置戸町冬期生活支援費支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。

様式 略

置戸町冬期生活支援事業実施要綱

令和7年12月24日 要綱第32号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月24日 要綱第32号