○入所者処遇特別加算費実施要領

平成18年4月1日

要領第5号

1 目的

高齢化社会の到来等に対応して、社会福祉施設においても高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細かな入所者サービスの向上を図るため、養護老人ホームの業務の中で比較的高齢者等に適した業務について高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に入所者処遇特別加算費を加算し、入所者処遇の一層の向上を図るものである。

2 「高齢者等」の範囲

「高齢者等」の範囲は、次に掲げる者とすること。

(1) 当該年度の4月1日現在または、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者)

(3) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、北海道知事が発行する療養手帳または判定書を所持している者)

(4) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭の母及び寡婦)

3 「高齢者等」が行う業務

高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した次のような業務であって、入所者処遇上効果的な業務内容とする。

(1) 入所者との話し相手、相談相手

(2) 身の回りの世話(爪切り、髭剃り、洗面等)

(3) 通院、買い物、散歩の付き添い

(4) クラブ活動の指導

(5) 給食のあとかたづけ

(6) 喫食の介助

(7) 洗濯、清掃等の業務

(8) その他高齢者等に適した業務

4 加算対象職員等の要件

加算の対象となる職員等は、次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 「高齢者等」を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって、当該年度中における「高齢者等」の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれること。なお、非常勤職員であってもその勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員は対象とならないこと。また、「特定求職者雇用開発助成金(特定就業困難者コース)」等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)でその補助の対象となる職員は対象とならないこと。

(2) 職員配置数については、養護老人ホーム保護費負担金の支弁等に係る通知等に示している職員配置基準を必ず充足していること。

(3) 職員配置基準上、一部非常勤職員となっている調理員等の非常勤職員は今回の加算対象とならないこと。

(4) 雇用形態は、通年が望ましいが、短期間でも雇用予定がはっきりしていて、入所者処遇の向上が期待されている場合には、この加算の対象とする予定であること。

5 加算の方法等

(1) 加算の申請について

加算を受けようとする施設は、別紙様式1による申請書を毎年12月末日までに置戸町長へ提出すること。

(2) 置戸町長は、申請のあった施設について、上記の加算の要件を満たし、かつ必要と認めた場合に認定し、別紙様式2の認定書を交付するとともに、次の方法により加算するものとする。

(3) 加算額等の支弁及び算出方法

この加算額は、3月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、加算分保護(措置費)単価は次の算式により算出することとする。

〈算式〉

入所者処遇特別加算分保護(措置費)単価(10円未満四捨五入)次の表の加算額(年額)÷その施設の3月初日の定員等

<入所者処遇特別加算額表>

年間総雇用時間数

1施設当たり加算額(年額)

400時間以上

504,610円

800時間以上

842,190円

1,200時間以上

1,178,600円

6 報告について

(1) この加算が認められた施設は、毎年4月末日までに別紙様式1の実績報告書を置戸町長あてに提出すること。

この要領は、平成18年4月1日から適用する。

(令和7年要領第4号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

入所者処遇特別加算費実施要領

平成18年4月1日 要領第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 要領第5号
令和7年3月31日 要領第4号