○養護老人ホームにおける夜勤体制加算制度実施要領
平成18年10月1日
要領第4号
1 目的
養護老人ホーム入所者の夜間における処遇や緊急時の対応を適切におこなうため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者処遇の充実を図ることを目的とする。
2 加算対象施設
次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している養護老人ホームで、置戸町長が認定した施設とする。
(1) 障害者等加算を受けている施設。
(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30パーセント以上入所している施設。
3 加算単価
加算対象施設1施設当たりの加算単価(年額)は次に掲げる額とする。
区分 | 加算単価 |
13/100 | 6,745,590円 |
11/100 | 6,627,270円 |
10/100 | 6,568,110円 |
8/100 | 6,449,790円 |
7/100 | 6,391,780円 |
6/100 | 6,332,620円 |
5/100 | 6,273,460円 |
4/100 | 6,214,300円 |
3/100 | 6,155,140円 |
2/100 | 6,095,980円 |
1/100 | 6,036,810円 |
上記以外 | 5,977,650円 |
(注)
1 区分は、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙1の別表1(1)の(注)に同じ。
2 この加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置単価は、次の算式により算定すること。(ただし、10円未満は四捨五入)

4 加算対象施設の認定方法
(1) 認定の時期
毎年4月1日現在において行うこととする。
(2) 加算算定申請書の提出
加算を申請する養護老人ホームは、別紙様式1(職員配置状況、職員勤務体制等の資料を添付すること。)を置戸町へ提出する。
(3) 加算の認定
置戸町長は、申請のあった施設について、2の加算の要件を満たしていると認めた場合に加算の認定をし、別紙様式2により当該施設に通知する。
附則
この要領は、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和7年要領第3号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略