○養護老人ホームにおける障がい者等加算制度実施要領

平成18年10月1日

要領第3号

1 目的

養護老人ホーム入所者のうち、要支援者・要介護者が有するニーズについては、介護保険サービスにより対応することとされているが、要支援・要介護非該当者であっても継続的な援護を要する者が入所しているため、これらの者を援護できる体制の整備をすることにより、入所者処遇の充実を図ることを目的とする。

2 加算対象

(1) 加算対象施設

(2)による加算対象と認められる者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く。)の30パーセント以上入所している養護老人ホームで置戸町長が認定した施設とする。

(2) 加算対象者

入所者のうち要支援・要介護非該当者であり、かつ、継続的な援護を要する者として、町長が適当と認めた者とする。

(例:アルコール中毒患者、知的障害者等であり、援護を必要とする者等)

3 加算単価

加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は次に掲げる額とする。

施設定員

加算単価

60人以下

40,470円

61人~80人

34,680円

81人~110人

28,910円

111人~150人

23,130円

151人~200人

17,340円

201人以上

11,560円

4 加算対象施設及び加算対象者の認定方法

(1) 認定の時期

毎年4月1日現在において行うこととする。

(2) 加算算定申請書の提出

加算を申請する養護老人ホームは、別紙1(医師の診断書、身体障害者手帳または、療育手帳の写し等その者の状態を示す書類を添付すること)を置戸町へ提出する。

(3) 加算の認定

置戸町長は、申請のあった施設について、2の加算の要件を満たしていると認めた場合に加算の認定をし、別紙2により当該施設に別紙3により実施機関に通知する。

(適用期日等)

1 この要領は、平成18年10月1日から適用する。

(養護老人ホームにおける病弱者等介護加算制度実施要領の廃止)

2 養護老人ホームにおける病弱者加算制度実施要領は廃止する。

(令和7年要領第2号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別紙 略

様式 略

養護老人ホームにおける障がい者等加算制度実施要領

平成18年10月1日 要領第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要領第3号
令和7年3月31日 要領第2号