○置戸町ごみ減量化容器等購入費助成事業実施要綱
平成11年3月29日
要綱第6号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、多くの人に家庭から出る生ゴミの有効利用とごみの減量化を実践してもらうために、家庭用堆肥化容器等購入者にその費用の一部を助成することを目的に必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 置戸町に住所を有する者で、その世帯の世帯主及び町内会とする。
(2) 購入した家庭用堆肥化容器等を適正に維持、管理できる者。
(助成の対象品等)
第3条 助成の対象となる家庭用堆肥化容器等は次のとおりとする。
(1) 家庭用生ゴミ堆肥化容器(以下「コンポスト」という。)
(2) 家庭用電気生ごみ処理機は、微生物分解減量型・乾燥減量型とし、屋内又は屋外で簡易に使用可能で、生ごみの減量効果が十分に促進できるもの。
(助成個数)
第4条 家庭用堆肥化容器等の助成は次のとおりとするが、町内会にあっては、その構成する世帯数。
区分 | 助成個(台)数 |
コンポスト | 1か年度につき1個 |
家庭用電気生ごみ処理機 | 5か年度につき1台 |
(助成金)
第5条 助成金は置戸町内の販売店から購入した家庭用堆肥化容器等に対して次のとおり交付する。
区分 | 助成金額 | 助成限度額 | 備考 |
コンポスト | 購入費用額の2/3 (百円未満切り捨て) | 1個につき4,000円 | 購入の際の消費税、諸経費は助成対象から除く |
家庭用電気生ごみ処理機 | 1台につき50,000円 |
(令7要綱22・一部改正)
(交付申請)
第6条 家庭用堆肥化容器等の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の定めた申請書に販売証明書及び当該製品のカタログ等の写しを添付して申請する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した家庭用堆肥化容器等の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
1 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。