○置戸町保護猫活動団体支援補助金交付要綱
令和6年10月15日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年3月30日条例第3号)の趣旨に則り、飼い主のいない猫等(以下「野良猫等」という。)による生活環境被害とみだりな繁殖により増える不幸な猫を低減するとともに、動物の愛護と適正な管理を推進し、誰もが快適に暮らすことができるまちの実現を図るため、保護猫活動等を行う団体に対する補助金について、補助金等の交付の手続き及び必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 次のすべての要件を満たす団体で、代表者の住所が置戸町にある団体。
(1) 社会的、地域的な課題に取り組む非営利活動を行う団体(住民グループ、ボランティア団体、NPO法人など)で活動拠点が町内にあり、かつ、町内において活動する団体
(2) 5人以上で構成され、町内に居住する者
(3) 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体
(4) その他、公序良俗に反しないと認められる団体
(1) 去勢手術費(おす) 8,000円(手術に必要な輸液、注射、駆虫薬等の経費を含む)
(2) 不妊手術費(めす) 10,000円(手術に必要な輸液、注射、駆虫薬等の経費を含む)
(3) 交通費(手術場所への往復) 1kmにつき40円(最も距離の短い通常の経路)
(4) 捕獲器の購入費 5,000円(年2台まで。ただし、過去2年以内に当該補助金の交付を受けて購入している場合はその台数を減ずることとする)
(5) ワクチン接種費用(譲渡会において必要な場合) 6,000円
(1) 申請団体の概要及び活動計画書
(2) 活動収支予算書
(3) 会員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、その申請内容を審査し、補助金の適否を決定する。
2 前項の規定による交付決定は、当該年度の予算の範囲内において行うものとし、申請額の総額が当該年度の予算を超えた場合にあっては、申請書の提出順に交付の決定を行うものとする。
4 町長は、第1項の規定による交付決定を行うに当たって条件を付すことができる。
(補助決定者の遵守事項)
第6条 申請団体は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 野良猫等を捕獲する際は事前に周辺住民に捕獲及び不妊去勢手術する旨を通知し、所有者の有無を確認すること。また、捕獲した野良猫等は申請団体の責任で管理すること。
(2) 捕獲器を設置する場合は土地所有者等と合意した上で、設置者の責任で管理すること。
(3) 不妊去勢手術後の野良猫等を手術前の生息場所に戻す場合は、識別措置(耳カット)を講じること。
(計画変更の承認申請及び決定)
第7条 交付決定後、活動内容に大幅な変更が生じた場合又は活動を中止しようとする場合は、速やかに計画変更・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、第9条の規定による補助金の額の決定において交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第9条 補助金の決定された活動を完了した団体は、年度内すべての事業等終了後1か月又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 活動実績書
(2) 活動収支決算書
(3) 活動に要した経費に係る領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業実績の公表)
第10条 町長は、申請団体に対し、報告会等での発表を求めることができる。
(補助金の取り消し及び返還)
第11条 町長は、申請団体が不正の手段で補助金を受けようとしたとき又は受けたときは、交付決定を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。











