○置戸町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第4―4号

(設置)

第1条 置戸町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、置戸町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会は、条例第5条第1項に関するものその他その審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(置戸町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 置戸町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第14号)は、廃止する。

置戸町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第4号の4

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第4号の4