○置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の施設において居住系サービス等を利用する費用負担が困難な低所得者に対しその食費及び居住費について利用者負担の軽減を行っている事業者に対して助成を行う置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業者)
第2条 本事業の対象となる事業者は、負担軽減対象利用者に係る食費、居住費等の負担額(以下、「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。
3 認定通知書の有効期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、最初の申請に対する認定の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(助成額)
第7条 助成額は助成対象事業者が利用者負担額の軽減を行った額とし、別表2に掲げる額を上限とする。ただし、他の助成を受けた場合はその額を控除した額とし、1か月あたりの利用者負担額が上限額未満の場合は、利用者負担額を上限とする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
助成段階 | 収入基準等 | 預貯金等基準 | |
単身 | 夫婦 | ||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
第4段階 | 世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
別表2(第7条関係)
助成段階 | 助成上限額(月額) | |
第1段階 | 食費 | 34,300円 |
居住費等 | 25,500円 | |
計 | 59,800円 | |
第2段階 | 食費 | 31,600円 |
居住費等 | 22,500円 | |
計 | 54,100円 | |
第3段階 | 食費 | 23,800円 |
居住費等 | 10,500円 | |
計 | 34,300円 | |
第4段階 | 食費 | 2,500円 |
居住費等 | 10,500円 | |
計 | 13,000円 | |
様式 略