○置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の施設において居住系サービス等を利用する費用負担が困難な低所得者に対しその食費及び居住費について利用者負担の軽減を行っている事業者に対して助成を行う置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業者)

第2条 本事業の対象となる事業者は、負担軽減対象利用者に係る食費、居住費等の負担額(以下、「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。

(負担軽減対象利用者)

第3条 前条の負担軽減対象利用者は、置戸町内に住所を有するものであって別表1に掲げる要件を満たすものとする。

(負担軽減対象利用者の認定)

第4条 前条の認定を受けようとする者(以下、「認定申請者」という。)は、置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき審査を行い、置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業対象者認定通知書(様式第2号。以下、「認定通知書」という。)により通知する。

3 認定通知書の有効期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、最初の申請に対する認定の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

4 第2項の規定により認定を受けたものは前条に掲げる助成段階のうち該当するものに変更があった場合又は前条のいずれにも該当しなくなったときは、認定申請書により町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定により助成段階の変更又は認定の取消しを決定したときは、置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業対象者認定変更通知書(様式第3号)により通知する。

(職権による助成段階の変更等)

第5条 前条第4項の規定にかかわらず、町長は職権で助成段階の変更又は認定の取消しをすることができる。

(対象者認定結果の開示)

第6条 町長は、認定申請者の同意があるときは、前2条の規定による認定の結果を置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業対象者通知書(様式第4号)により当該認定申請者が利用する事業者に開示することができる。

(助成額)

第7条 助成額は助成対象事業者が利用者負担額の軽減を行った額とし、別表2に掲げる額を上限とする。ただし、他の助成を受けた場合はその額を控除した額とし、1か月あたりの利用者負担額が上限額未満の場合は、利用者負担額を上限とする。

(助成金の請求等)

第8条 助成金の交付を受けようとする事業者は、置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業助成金交付請求書(様式第5号)に、置戸町介護保険施設等利用者負担軽減証明書(様式第6号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前項の請求があった日から30日以内に事業者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(実地調査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

助成段階

収入基準等

預貯金等基準

単身

夫婦

第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階

世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下

650万円以下

1,650万円以下

第3段階

世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下

550万円以下

1,550万円以下

第4段階

世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

500万円以下

1,500万円以下

別表2(第7条関係)

助成段階

助成上限額(月額)

第1段階

食費

34,300円

居住費等

25,500円

59,800円

第2段階

食費

31,600円

居住費等

22,500円

54,100円

第3段階

食費

23,800円

居住費等

10,500円

34,300円

第4段階

食費

2,500円

居住費等

10,500円

13,000円

様式 略

置戸町介護保険施設等利用者負担軽減事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)