○置戸町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受け就学した者が、置戸町に居住し、かつ、就労した場合において、その者が借り入れた奨学金の全部又は一部について、置戸町奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、人材の確保と定住促進を図り、もって若年者の雇用の促進と産業の振興に寄与することを目的とする。

(対象となる奨学金)

第2条 助成金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 置戸町人材育成基金

(2) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

(3) 母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金)

(4) 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める奨学金等

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 置戸町に住所を有し、助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して居住する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校又は高等専門学校(第4学年及び第5学年)に進学し、在学している間に前条各号に規定する奨学金の貸与を受けた者

(3) 置戸町内又は近隣自治体に事業所を有する事業主に新たに雇用され、置戸町内又は近隣自治体内の事業所(以下「事業所」という。)において助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して当該事業所に勤務する者

(4) 月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の償還を行っている者又は助成金の交付の申請をする年度内に、月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の償還を開始する者

(5) 奨学金の償還に滞納がない者

(6) 町税等に滞納がない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成金の交付を申請する年度内に償還する奨学金の額の範囲内とし、別表1の定めによるところとする。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 繰上償還により償還した奨学金の額は、前2項に定める助成金の額に含まないものとする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、満35歳に到達する年度末までとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、置戸町奨学金返還支援事業助成金交付申請書及び請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票写し

(2) 交付を受けようとする年度内に償還すべき金額を証するもの

(3) 奨学金の借入残額を証するもの

(4) 雇用証明書(別記様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、置戸町奨学金返還支援事業助成金交付可否決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に置戸町奨学金返還支援事業助成金交付金申請取下げ届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(助成金の交付)

第9条 町長は、交付決定者に対し、第6条第1項に規定する請求書に基づき、助成金の交付をするものとする。

(中止等の届出)

第10条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに置戸町奨学金返還支援事業助成金中止(休止)届出書(別記様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 事業所を退職したとき。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、助成金の交付決定を受けた年度の3月31日までに、置戸町奨学金返還支援事業助成金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の償還の事実を証するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前条の規定により中止等の届出を行う者は、前1項の規定による実績報告を提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、置戸町奨学金返還支援事業助成金確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金交付の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、交付決定者に助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

置戸町人材育成基金利用の場合

卒業した学校

事業所所在地

助成金の額

置戸高校

置戸町内

償還額の全額

置戸町外

償還額の2分の1

置戸高校以外

置戸町内

償還額の2分の1

置戸町外

償還額の3分の1

置戸町人材育成基金以外の奨学金利用の場合

事業所所在地

助成金の額

置戸町内

償還額の2分の1又は、置戸町人材育成基金償還相当額の2分の1のうち、いずれか低い方

置戸町外

償還額の3分の1又は、置戸町人材育成基金償還相当額の3分の1のうち、いずれか低い方

様式 略

置戸町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)