○置戸町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和7年3月26日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、互いの個性や多様な性のあり方を認め合い、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである二人の者の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者とその一方又は双方の3親等以内の親族又はこれに相当すると町長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者がパートナーシップ又はファミリーシップにあることを町長に対して誓うことをいう。
(4) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者をいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) パートナーシップにある双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) パートナーシップの宣誓をしようとする者のいずれか一方が町内に住所を有し、又は、町内への転入を予定していること。
(3) パートナーシップにある双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓に係る相手方以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。
(4) パートナーシップにある双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士でないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。
(5) ファミリーシップの宣誓をしようとする者にあっては、ファミリーシップ対象者と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、置戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、自ら記入することができないと町長が認めるときは、代筆させることができる。
(1) 宣誓の対象者全員の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(宣誓をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本町への転入を予定していることがわかる書類
(2) 戸籍全部事項証明書(謄本)(宣誓をしようとする日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は独身を証明する書類その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
(3) ファミリーシップの宣誓をしようとする場合は、ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類及び生計を一にしていることが確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出するときに、本人であることを明らかにするため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
3 本町への転入を予定し、宣誓時に第1項第1号に掲げる転入を予定していることがわかる書類を提出した者は、転入後1か月以内に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を町長に提出するものとする。
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で町長が特に必要があると認める場合には、宣誓書において通称名を使用することができる。
2 宣誓書において通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。
2 町長は、再交付を希望する者に対し、必要に応じて要件を確認することができる書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の申請があったときは、受領証等を再交付するものとする。
(1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者に氏名又は通称名の変更があったとき。
(2) ファミリーシップ対象者を追加するとき。
(3) ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき。
2 変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項第1号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明書(抄本)又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
3 町長は、変更届の提出があったときは、変更後の受領証等を交付するものとする。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(4) 受領証等の返還を希望するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が受領証等の返還が必要と認めるとき。
(1) 構成自治体が交付した受領証等類似書類
(2) 申告の対象者全員の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(継続申告する日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本町への転入を予定していることがわかる書類
(3) ファミリーシップを継続しようとする場合は、第4条第1項第3号に掲げる書類
5 町長は、継続申告者から第2項に規定する書類の提出があった場合には、遅滞なく転出地である構成自治体に通知することとし、当該通知を行うときは、継続申告者の同意を得るものとする。
6 町長は、受領者が構成自治体に転出し、当該自治体において継続申告を行ったことが確認できた場合には、当該受領者の受領証等が返還されたものとみなす。
7 町長は、構成自治体以外の自治体と連携を図るときは、当該自治体と自治体間連携に関する協定を締結するものとする。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(周知及び啓発)
第11条 町長は、町民及び事業者に対しパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、受領者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、周知及び啓発活動を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略