○オケクラフト販売促進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、法人事業者等のオケクラフト備品購入費用の一部を助成することにより、法人事業者等の地域貢献及びオケクラフトの振興並びに流通普及宣伝を目的とする。

(令8教委要綱1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法人事業者等とは、町内外で農林業及び商工業を営む普通法人、公益法人等、協同組合等をいう。ただし、個人事業主は除く。

(2) オケクラフト備品購入費用とは、一般社団法人おけと森林文化振興協会が販売する来客用給茶セットを購入する費用をいう。

(3) 来客用給茶セットとは、湯飲み及び茶托又は、コーヒーカップ、ソーサー及びティースプーン、菓子鉢、盆をセットにしたものをいう。

(令8教委要綱1・一部改正)

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、一般社団法人おけと森林文化振興協会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、一般社団法人おけと森林文化振興協会が指定する各種来客用給茶セットの購入費用(消費税を除く。)とする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額及び補助率は、補助対象経費(消費税を除く。)の3分の2以内で、補助金の額は予算の定める範囲内の額とする。ただし、町外の法人事業者等の補助率は2分の1以内とする。

(令8教委要綱1・一部改正)

(法人事業者等の確認)

第6条 町長は、法人事業者等の申請があったときは、オケクラフト販売促進事業補助金利用申請書(様式第1号)の提出を求め、その内容を確認するものとする。

(令8教委要綱1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号。以下「交付規則」という。)に定める補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(令8教委要綱1・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適正と認めたときは、補助事業者に対し補助金の交付決定を行うものとする。

(令8教委要綱1・一部改正)

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について変更が生じるときは、交付規則に定める補助事業等変更承認申請書(第2号様式)を速やかに町長に提出するものとする。

(令8教委要綱1・追加)

(補助金の実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、関係書類を添えて交付規則に定める補助事業等実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(令8教委要綱1・追加)

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、適当と認めたときは、申請者に対し補助金の額の確定通知を行うものとする。

(令8教委要綱1・追加)

(補助金の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な方法により補助金の交付を受けた者があるときは、交付された額を返還させることができる。

(令8教委要綱1・旧第9条繰下)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令8教委要綱1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和8年教委要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

オケクラフト販売促進事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)