○置戸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱
令和6年12月9日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人からの寄附金を財源として、置戸町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現することを目的とする。
(寄附金の使途)
第2条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)は、内閣府に地域再生計画として認定された事業(以下「対象事業」という。)に充てるものとする。
(寄附の申出)
第3条 寄附をしようとする法人(以下「寄附者」という。)は、あらかじめ「まち・ひと・しごと創生寄附申出書」(様式第1号)を提出して寄附を申出るものとする。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額の下限は、10万円とする。
(寄附金の受領等)
第5条 町長は、対象事業について、当該事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、当該事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で、第3条の規定により申出のあった寄附金を受領するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金の管理)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、寄附の記録を作成し保存するものとする。
(感謝状の贈呈)
第7条 町長は、100万円以上の寄附者に対して、感謝状を贈呈することにより、謝意を表するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。
(公表)
第8条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金の額等について、町のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときはこの限りでない。
(適用除外)
第9条 主たる事務所又は事業所が町の区域内に存する法人及び不動産、動産その他の現金以外の物件による寄附については、この要綱の規定を適用しない。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略