○置戸町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、置戸町(以下「町」という。)に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

2 前項第2号の対象者のうち、心臓、腎臓及び呼吸器の機能に障害を有する者は、身体障害者手帳により確認するものとし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者は、医師の診断書により確認するものとする。

(実施方法)

第3条 予防接種の実施は、町長と委託契約を締結した北見医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、個別接種により行う。ただし、入院又は施設入所等の理由により、委託医療機関で接種を受けることができないと町長が認めたときは、委託医療機関以外の医療機関において接種を実施することができるものとする。

(接種回数)

第4条 予防接種の実施は、1年度中に1人1回とする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から3月31日までとする。

(予防接種の費用負担)

第6条 予防接種に要する費用は、町と被接種者が負担するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 予防接種料金 第3条に規定する委託医療機関と町との1人当たり契約額

(2) 被接種者負担額 1人5,900円

(3) 町負担額 第1号の契約額と前号負担額の差額

2 前項の予防接種料金は、予防接種を実施した委託医療機関に対する同項第2号の負担額については医療機関の窓口で、同項第3号の負担額については次条の規定により、それぞれ支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者であって町長が負担額の免除を認めたときは、町が第1項第1号の金額を負担する。

(令7要綱28・一部改正)

(予防接種費用の請求及び支払)

第7条 予防接種を実施した委託医療機関は、前条の規定に基づく当該月分の町の負担額について、予防接種予診票を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関で実施した場合の助成)

第8条 第3条ただし書きの規定により、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者であって助成を受けようとする者は、当該医療機関が発行した予防接種料金領収書を提出して町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、予防接種料金から第6条第1項第2号に規定する被接種者負担額を控除した額を被接種者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年要綱第28号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

置戸町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日 要綱第30号

(令和7年10月1日施行)