○置戸町高齢者等住宅改修費助成金交付規則

令和6年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者等の住居の安定を図るため、住宅を改修しようとする者に対し改修資金を助成することにより、高齢者等が自立して安全で快適な生活を送れる住宅・住環境の整備を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 改修資金の助成を受けることができる者は、町内に居住するものであって、次の要件に該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者又は身体障害者手帳1・2級(視覚障害・下肢障害・体幹障害等)を有する者又はこれらの者と同居している者

(2) 別表に定める改修の対象となる工事をしようとする者

(3) 町税等を完納している者

(4) 同一住宅において過去に助成金を限度額まで受けている場合は、その補助金の交付決定を受けた日から10年を経過していること。

2 改修資金の助成の対象となる住宅は居住部分のみとする。

(助成金)

第3条 助成金の額は、改修工事費100万円を限度にその2分の1の額とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)における住宅改修費の給付を受ける場合は、改修工事費から同法第45条及び第57条に規定する住宅改修に要した費用を控除する。

(助成の条件)

第4条 新築工事及び既に工事に着手しているものは対象外とする。

2 前条以外の国、道又は町の他の助成制度等に基づく給付又は助成等の交付を受けて当該助成制度等と重複する補助申請は、対象外とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者等住宅改修費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 工事箇所を示す平面図

(2) 工事見積書

(3) 改修前の住宅状況を示す写真

(4) 家屋所有者の承諾書

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、高齢者等住宅改修相談員(以下「相談員」という。)の意見を聞き内容を審査し、助成金交付の可否および助成金額を決定し、高齢者等住宅改修費助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(工事の着手等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、交付決定の日から2ヶ月以内に改修工事に着手し、すみやかに高齢者等住宅改修工事着手届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 前項に定める期間内に改修工事に着手することができない理由が発生したときは、すみやかに高齢者等住宅改修工事着手遅延届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(工事完了報告)

第8条 改修工事が完了したときは、相談員の確認を得て、高齢者等住宅改修工事完了報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 業者からの工事代金請求書(写)

(2) 領収書(写)

(3) 改修後の完成写真

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、助成金を受ける者が次の各号に該当するときは、助成金交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 改修工事を完成させる見込みがないとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表

改修区分

改修の対象となる工事内容

住宅改修予防給付

手すりの設置

段差の解消・軽減、スロープの設置

床仕上げ・路盤の改善

戸の改善

広さの改善

便器の改善

住宅設備改修給付

便器の洋式化

浴槽・洗い場の改善

調理台・洗面台・吊り戸棚の改善

足元灯の設置

様式 略

置戸町高齢者等住宅改修費助成金交付規則

令和6年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)