○置戸町カラス撃退装置等貸出要綱

令和6年9月4日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、カラスによる町民又は家畜等の被害を防止又は軽減を図り、快適な生活環境を保持することを目的とし、町が保有するカラス撃退装置等(以下「装置等」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出の対象者)

第2条 貸出しの対象者は、町内に住所を有し、カラスによる生活環境被害の軽減、防止等を図ろうとする者とする。

(装置等の種類)

第3条 置戸町は、町が所有するバードシールドレーザー及び回転装置及び付属品を原則として、カラスによる被害を防止するために必要な場合に限り貸出すものとする。

2 貸出しの対象となる装置等は次のとおりとする。

(1) バードシールドレーザー

(2) モバイルバッテリー

(3) USBケーブル

(4) ACアダプター

(5) 回転装置

(6) 防寒用レーザー保護装置

(借受申請及び貸出決定)

第4条 装置等の貸出を希望するものは、前日までにあらかじめ電話等で予約を行い、置戸町カラス撃退装置等借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし希望する日時が重複した場合は、予約を先に行った者を優先して貸出しを行うものとする。

2 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、装置等の貸出の可否を決定するものとする。

3 町長は、貸出しを適当と認めたときは、置戸町カラス撃退装置等貸出決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第5条 装置等の貸出し期間は、原則として7日以内とする。

(貸出台帳の整理)

第6条 置戸町は、装置等の貸出を行った場合は、置戸町カラス撃退装置等貸出台帳(様式第3号)により記録整理しておくものとする。

(経費)

第7条 装置等の貸出料は無料とする。ただし、装置等の運用に係る電気料及びその他経費については、装置等の貸出し決定を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(紛失・破損)

第8条 置戸町はレーザーの貸出しを行うときは、善良な管理をもとに使用すべきことを指示しなければならない。

2 装置等が借受者の責めに帰すべき理由により紛失又は破損した時は、原状に復する責を負う。ただし、これが困難な場合は、置戸町と借受者双方の協議により、これと異なる方法によることができる。

(転貸等の禁止)

第9条 借受者は、装置等を転貸してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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置戸町カラス撃退装置等貸出要綱

令和6年9月4日 要綱第24号

(令和6年9月4日施行)