○置戸町介護人材確保対策事業補助金交付要綱
令和6年8月21日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で介護事業を運営する事業者に対し、人材確保に係る費用の一部を補助することで介護サービスの質の維持向上を図り、高齢者等が介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護職員等」とは、介護福祉士、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級を含む)、介護職員実務者研修(ホームヘルパー1級及び介護職員基礎研修を含む)のいずれかの研修修了者又は資格所持者をいう。
(令7要綱8・追加)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、置戸町が指定する介護保険事業所・施設とする。
(令7要綱8・旧第2条繰下)
(補助金額等)
第4条 補助金の種類、補助の対象者、対象経費及び補助金額、概算払の有無については、別表1のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助対象経費が他の補助事業等の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
(令7要綱8・旧第3条繰下)
(令7要綱8・旧第4条繰下)
(令7要綱8・旧第5条繰下)
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、置戸町介護人材確保対策事業補助金概算払申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(令7要綱8・旧第6条繰下)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに置戸町介護人材確保対策事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(令7要綱8・旧第7条繰下)
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(令7要綱8・旧第8条繰下)
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) この要綱に従わないとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(令7要綱8・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(令7要綱8・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(令7要綱8・一部改正)
区分 | 対象及び補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
初期経費補助 | 補助対象者が人材紹介業者から外国人介護人材の紹介を受け、雇用した際に支払う初期費用(紹介料、初期支援料、入国費用、送り出し費用等) | 費用の10分の10以内。ただし、1人あたり1回、50万円を上限とする。 | |
生活環境整備に係る経費補助 | 補助対象者が外国人介護人材を受け入れるために生活環境整備に要した費用(家具、家電、消耗品等) | 費用の10分の10以内。ただし、1人あたり1回、20万円を上限とする。 | |
支援委託費用補助 | 補助対象者が人材紹介業者から紹介を受けた外国人介護人材を雇用している場合に支払う手数料等 | 費用の2分の1以内。ただし、1人あたり月額20,000円を上限とする。 | 概算払は行わない。 |
家賃手当補助 | 補助対象者が雇用する従業員(派遣、パートを除く)が町内の賃貸住宅に入居している場合に支払われる家賃手当 | 補助対象者が支給する家賃手当月額の3分の2以内。ただし、1人あたり月額15,000円を上限とする。 | 概算払は行わない。 |
処遇改善支援補助 | 補助対象者が雇用する常勤の介護職員等の雇用に要する費用 | 補助対象1人あたり月額10,000円。 | 概算払は行わない。 |
様式 略