○置戸町成人用肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年10月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき成人用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、置戸町(以下「町」という。)に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
2 前項第2号の対象者のうち、心臓、腎臓及び呼吸器の機能に障害を有する者は、身体障害者手帳により確認するものとし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者は、医師の診断書により確認するものとする。
(実施機関)
第3条 予防接種の実施は、町長と委託契約を締結した北見医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。ただし、入院又は施設入所等の理由により、委託医療機関で接種を受けることができないと町長が認めたときは、委託医療機関以外の医療機関において接種を実施することができるものとする。
(予防接種の費用負担)
第4条 予防接種に要する費用は、町と被接種者が負担するものとし、その額は次のとおりとする。
(1) 予防接種料金 第3条に規定する委託医療機関と町との1人当たり契約額
(2) 被接種者負担額 1人2,500円
2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、委託医療機関に支払うものとする。
(副反応の発生時の対応)
第7条 副反応の報告については、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局長通知)に基づき行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第8条 町長は、予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状況となり、又は死亡し、当該疾病、障害又は死亡が、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(対象者に関する特例措置)
2 平成26年10月1日から平成31年3月31日までの対象者は、置戸町成人用肺炎球菌予防接種実施要綱第2条第1項第1号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 平成26年10月1日から平成27年3月31日まで
当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、100歳以上となる者
(2) 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
附則(平成31年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(対象者に対する特例措置)
2 平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間の対象者は、置戸町成人用肺炎球菌予防接種実施要綱第2条第1項第1号の規定にかかわらず、各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。ただし、平成31年度中のみ101歳以上の者も対象となる。
附則(令和6年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号及び第2号 略