○置戸町先進不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち厚生労働省が先進医療として告示した技術(以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 治療終了時及び助成申請時に、夫婦いずれかが置戸町に住所を有する者
(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象者が1回の先進不妊治療に要した治療費及び交通費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊医療の受診に要した治療費
(2) 医療機関において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費。ただし、自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合に限る。
(助成金の額)
第4条 この助成金の交付額は、1回につき別表に定める助成対象費用と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額とする。なお、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てることとする。
(助成の制限)
第5条 初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が、40歳未満の場合は6回、43歳以上の場合は3回を超える治療は、助成対象外とする。ただし、助成を受けた後に出産した場合又は、妊娠12週以降に死産に至った場合については、この限りではない。
2 夫の先進不妊治療は、妻の助成対象治療ごとに1回までとする。
3 助成対象となる1回の治療に対して5回を超える交通費は、助成対象外とする。
4 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の市町村からの費用の助成を受ける場合は又は、受ける見込みのある場合は、助成対象外とする。
(1) 置戸町先進不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 検査及び治療に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により基準日の属する年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成対象費用 | 助成基準額 | 助成率 | |
治療費 | 対象者が医療機関において先進不妊治療を受けたときに要した治療費 | 交付1回あたり50,000円 | 7/10以内 | |
交通費 | 対象者が先進不妊治療を受けるために、自宅から医療機関まで片道25kmを超える通院に要した交通費 治療費の交付1回につき5回の交通費を限度とする | 距離区分(片道) | 1回あたりの基準単価(往復) | 2/3以内 |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||
275kmを超える | 10,180円 | |||
様式 略