○置戸町認知症対応型共同生活介護施設運営安定化事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で介護事業を運営する事業者に対し、事業の運営に要する経費の一部を補助することにより、安定的な事業運営を推進し、施設の人材確保及び介護の質の向上を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、町内で老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし、置戸町が行なう実地指導等において、指摘を受けた事項を改善しない事業者については、補助金を交付しないものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人件費及び施設運営に要する経費

(2) 災害・感染症対策に要する経費

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、500万円を上限とし、予算の定める範囲内の額とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、置戸町補助金等交付規則により行うものとする。

(事故報告等)

第6条 事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により町長に報告しなくてはならない。

(実施状況報告)

第7条 町長は、補助事業の実施状況又は経理状況等について、必要に応じて報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

置戸町認知症対応型共同生活介護施設運営安定化事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)