○置戸町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付要綱
令和6年6月28日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 町は、住宅における高齢者の熱中症等の健康被害を防止し、高齢者の安全かつ安心な生活を支援するため、家庭用エアコンを有しない又は設置している家庭用エアコンを更新する住宅に居住する高齢者世帯に対し、家庭用省エネエアコンの購入及び設置に要した費用の一部について、置戸町高齢者世帯エアコン購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 65歳以上の者(申請年度において65歳に到達する者を含む)のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
(2) 省エネエアコン 天井、壁、窓枠等に固定設置した製品であり、かつ、経済産業省資源エネルギー庁の定める統一省エネラベル(目標年度2027年度)において省エネ性能2.0以上又は省エネ基準達成率85%以上の製品であって、未使用かつ消費者により購入されたことがないものをいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、申請年度において、家庭用エアコンを有しない又は設置している家庭用エアコンを更新する住宅において家庭用省エネエアコンの購入及び設置をする高齢者世帯に属する者であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。ただし、1世帯につき1台に限る。
(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 世帯に属する全ての者が町民税非課税であること。
(3) 世帯に属する全ての者に町税その他町の収入金に滞納がないこと。
(4) 家屋所有者が同一世帯員以外の場合、設置について家屋所有者から同意を得られていること。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる法令に基づく事業を行う施設に設置する者である場合は、助成の対象としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(助成金の額等)
第4条 この要綱による助成金の額は、家庭用省エネエアコンの購入及び設置に要した費用とし、その費用の2分の1の額(その金額に1,000円未満の端数あるときは、これを切り捨てた額)で50千円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町高齢者世帯エアコン購入費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 助成対象経費に係る領収書(購入金額、購入日、助成対象機器の製品名(型番)及び販売店名が記載されているもの)の写し及び内訳が分かる書類
(2) 製造メーカーが発行した助成対象機器の保証書の写し
(3) 設置したエアコン本体及び室外機の写真
(4) 申請者を含む世帯に家屋の所有者がいない場合は、家屋所有者の承諾書
(5) 町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反して助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(財産処分の制限)
第8条 助成金の交付を受けた者は、当該助成の対象となった家庭用省エネエアコンを助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 交付を受けた助成金を返還したとき。
(2) 当該家庭用省エネエアコンの購入日から起算して6年を経過したとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(状況報告等)
第9条 町長は、助成金の交付を受けて助成対象機器を設置した者に対し、必要に応じて設置状況の報告その他の協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略