○置戸町ハイヤー利用料金助成事業補助金等交付要領

令和6年4月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、置戸町ハイヤー利用料金助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)第6条に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 申請者は、要綱第4条に定めるハイヤー事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 要綱第3条に定める助成金をもって、補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、交付を受けようとするときは、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号。以下「交付規則」という。)に定める補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助事業者に対し、補助金の交付決定を行うものとする。

(変更申請)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業について変更が生じるときは、交付規則に定める補助事業等変更承認申請書(第2号様式)を速やかに町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、関係書類を添えて交付規則に定める補助事業等実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、適当と認めたときは、申請者に対し補助金の額の確定通知を行うものとする。

(請求)

第10条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助金等概算払申請書(第6号様式)に当該月分の利用者明細書(別記様式)を添付し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 申請者は、補助事業の完了に伴い補助金の精算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助事業等実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(返還)

第11条 町長は、虚為その他の不正の行為により交付を受けた場合は、申請者に対し、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町ハイヤー利用料金助成事業補助金等交付要領

令和6年4月1日 要領第3号

(令和6年4月1日施行)