○置戸町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営を支援することにより、住民活動の健全育成及び各種事業を積極的に推進し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は受けようとしている経費については、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において前条に定める補助対象経費及び補助率に基づき算定する額を交付する。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付申請等は、置戸町補助金等交付規則の定めるところとする。

(状況報告)

第5条 町長は、補助金の対象となる事業の実施状況又は経理状況等について、必要に応じて報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助率

社協運営費

役員報酬、人件費、事務費(賃借料、車両費、修繕料、備品費)

10/10以内

在宅福祉サービス事業

在宅福祉サービス事業に要する経費

5/10以内

生きがい対策事業

生きがい対策事業に要する経費

5/10以内

小地域ネットワーク活動推進事業

小地域ネットワーク活動推進事業に要する経費

5/10以内

ボランティアセンター

ボランティアセンターに要する経費

10/10以内

置戸町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月1日 要綱第14号