○置戸町ハイヤー利用料金助成事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は日常生活の移動が困難な高齢者等に対し、ハイヤー利用料金を助成することで、通院や日常生活における移動を支援し、住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、本町に住所を有し、現に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、年齢は満年齢に達する日が属する年度の初日から適用するものとする。
(1) 満65歳以上である者
(2) 運転免許証を持たない又は自家用自動車を保有しない者で次に掲げるいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳の交付を受けている者
ウ 介護認定を受けている者
(3) 運転免許証を自主返納した者
(令7要綱10・一部改正)
(助成の内容)
第3条 対象者が、町内移動のためにハイヤーを利用した場合、目的地までの乗車1回につき、ハイヤー利用料金の負担額を500円(以下「自己負担額」という。)とし、それを超えるハイヤー利用料金については、その相当額を町がハイヤー事業者へ補助するものとする。
(利用できるハイヤー)
第4条 利用可能なハイヤーは、次に掲げるハイヤー事業者が運行するものに限る。
ハイヤー事業者 | 住所 |
有限会社 置戸ハイヤー | 置戸町字置戸70番地 |
(利用方法)
第5条 対象者が、前条に規定するハイヤーを利用するときは、乗車の際に年齢がわかる身分証明証等を乗務員に提示し、目的地に到着後、自己負担額を支払うものとする。
2 乗務員は、利用年月日、対象者の氏名、乗車区間及び当該運賃の総額を記録し、利用の内容が明らかとなる内訳を作成しなければならない。
(補助金の申請)
第6条 ハイヤー事業者による当該月分の補助金の申請方法については、別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第10号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
