○置戸町軽自動車税種別割課税保留事務取扱要綱

令和6年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の理由により現に所有していないにもかかわらず、置戸町税条例(昭和29年条例第13号)第87条の規定による申告が行われていないため課税されている場合について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税種別割の課税保留の取扱いを定めることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 課税保留は、次に掲げる各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 軽自動車等の盗難又は詐欺に遭い、警察署に届け出てある場合

(2) 前号に掲げる場合以外の場合により、軽自動車等の所在が明らかでない場合

(3) 災害、交通事故等により、軽自動車等を再び運行の用に供する見込みがない場合

(4) 車体を解体したことにより、軽自動車等を再び運行の用に供する見込みがない場合

(5) 軽自動車等に係る軽自動車税種別割の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の居所が明らかでない場合

(6) 納税義務者が死亡し、かつ、相続人の認定が困難な場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、課税することが困難であると町長が特に認めた場合

(申立て等)

第3条 前条第1号から第4号まで又は第7号の規定により課税保留を受けようとする納税義務者は、別表左欄に掲げる該当事由に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる書類をもって町長に申し立てなければならない。

2 前条第5号第6号又は第7号(納税義務者から前項の規定による申立てを受けられない場合に限る。)に該当する場合には、町長は別表左欄に掲げる該当事由に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる書類を確認の上、職権で課税保留を行うことができる。

(課税保留の決定)

第4条 前条第1項の規定による申立てがあった場合には、町長はその状況を調査の上、課税保留の可否を決定するものとする。

(課税保留の開始年度)

第5条 第3条第2項又は前条の規定により決定した課税保留は、別表左欄に掲げる該当事由に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる年度から開始するものとする。

(課税保留決定の取消し)

第6条 第3条第2項又は第4条の規定により課税保留を決定した後において課税保留の該当事由が消滅した場合には、町長は、その決定を取り消し、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税種別割について課税するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納税義務者が偽りその他不正の行為により課税保留を受けていた場合には、課税保留期間に係る軽自動車税種別割について遡って課税するものとする。

3 前項の規定により軽自動車税種別割を遡って課税する場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(課税台帳の職権登録抹消)

第7条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から7年を経過したときは、職権により当該軽自動車について課税台帳の登録抹消手続を行うことができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

該当事由

必要書類

課税保留開始年度

第2条第1号に該当

・軽自動車税種別割課税保留申立書(別記様式。以下「申立書」という。)・詐欺の被害又は盗難に遭ったことを証する警察署の証明書(証明書がない場合にあっては、当該事件の所轄警察署に照会し、確認した受付番号等を記載した書類)

・詐欺の被害又は盗難に遭った日の属する年度の翌年度

第2条第2号に該当

・申立書

・申立書の提出があった日の属する年度の翌年度

第2条第3号に該当

・申立書

・被災等の事実を確認できる書類(り災証明書、警察署が発行する事故証明書等)

・証明書に記載された被災の日若しくは事故日又は申出による被災の日の属する年度の翌年度

第2条第4号に該当

・申立書

・解体したことを証する書類

・解体が明らかな日の属する年度の翌年度

第2条第5号に該当

・税務職員の調査結果を記載した書類

・連続した2年間の公示送達後又は職権消除後、課税保留を決定した日の属する年度の翌年度

第2条第6号に該当

・相続放棄受理通知書の写し

・相続放棄が決定した日の属する年度の翌年度

第2条第7号に該当

・申立書(申立てを受けられない場合にあっては、税務職員の調査結果を記載した書類)

・町長が認める年度

様式 略

置戸町軽自動車税種別割課税保留事務取扱要綱

令和6年3月25日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)