○置戸町不妊治療費助成事業実施要綱
令和5年4月1日
要綱第17号
置戸町不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年要綱第20号)の全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、令和5年4月以降、医療保険適応となる体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、その治療に要した医療費の自己負担分を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 置戸町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たす者とする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下「夫婦」という。)であること。
(2) 夫婦のうち特定不妊治療を受けた者が、当該治療時及び当該助成金交付申請時に、置戸町に住所を有していること。
(3) 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
(4) 同一の治療に対して、他の市町村から助成を受けていない又は受ける見込みがないこと。
(助成金の交付対象となる治療)
第3条 助成金の交付対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、体外受精、顕微授精、男性不妊の手術並びにその他医師が必要と認める治療及び検査とする。ただし、次の各号に掲げる治療は助成金の交付対象とはしない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子提供又は卵子若しくは胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
2 前項の場合において、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、助成金の交付対象とする。
3 前2項の規定に関わらず、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療は、助成金の交付対象とはしない。
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の対象経費(以下「対象経費」という。)は、国内の医療機関において助成対象治療に係る費用のうち公的医療保険が適用された治療の費用及び院外処方薬に係る費用(自己負担分に限る。)とする。
2 前項の規定に関わらず、高額療養費の給付又は付加給付を受給する場合は、当該受給額を差し引いた額を対象経費とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、対象経費の総額とし、1回の治療につき8万円を限度とする。この場合において、1回の治療とは、排卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程又は精子を精巣若しくは精巣上体から採取するための手術を指し、以前の体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による冷凍胚移植も1回とみなす。
2 助成回数は、1子ごとに初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。
(1) 置戸町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 特定不妊治療費に係わる領収書及び明細書(院外処方薬に係るものも含む。)
(3) 助成対象者が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(4) その他、対象者の確認に必要な書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第9条 本事業の実施に当たり、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 略