○置戸町通所介護事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で通所介護事業を運営する事業者に対し、事業の運営に要する経費の一部を補助することにより、安定したサービス供給を支援し、高齢者等が介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で必要な介護サービスを受け、安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、町内で老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業及び置戸町介護予防・地域支え合い事業に定める生きがいデイサービス事業を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業運営に要する事業費及び事務運営費

(2) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は予算の定める範囲内の額とし、介護保険事業収入及び寄付金等その他の収入を差し引いた額とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、置戸町補助金等交付規則により行うものとする。

(事故報告等)

第6条 事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により町長に報告しなくてはならない。

(実施状況報告)

第7条 町長は、補助事業の実施状況又は経理状況等について、必要に応じて報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

置戸町通所介護事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)