○置戸町買い物利便性向上支援事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の生活を継続的に支えていく小売業等が、食料品、日用品の販売により地域住民の買い物不便対策に資するため、「器具・備品」の整備を促進するための購入費用の一部を助成することにより、事業継続や事業承継に結び付け、また、地域住民の買い物等の利便性を向上させるとともに、買い物機会の確保、生活の維持向上等を図ること及び地域住民の生活を守ることを目的とする。
(1) 小売業等 食料品等又は日用品を扱う置戸町商工会会員名簿の業種区分による小売業、食品卸売、コンビニをいう。
(2) 器具・備品 減価償却資産の耐用年数表に定める器具・備品をいう。
(対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、次の要件に該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し、3年以上営業している小売業等で、置戸町商工会の会員である個人または法人であること。
(2) 町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
(3) 同一の店舗等において、同一の者が5年以内にこの補助金を受けていないこと。
(4) 政治、宗教及び暴力団関係事業、その他町長が不適当と判断する業種に相当しないこと。
(5) その他、町長が適当と認める者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次号に掲げるものとする。ただし、他の補助金の交付対象となるものは除く。
(1) 事業や販売体制の維持・確保・拡大、生産効率の向上、サービスの向上、買い物機会の確保、生活の維持向上、効率的な省エネルギー化等が図られる「器具・備品」の購入経費とし、購入に伴う造作を要する場合であっても対象経費として含むものとする。(いずれも消費税を除く。)
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額及び補助率は、100万円以上の器具・備品の購入に要する補助対象経費(消費税を除く。)の2分の1以内で、補助金の額は予算の定める範囲内の額とする。
(1) 見積書(写し)
(2) 購入する器具・備品を示す詳細等
(3) 置戸町商工会の会員であることを示す書類
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の場合において、補助金交付の目的達成のために必要があるときは、条件を付すことができるものとする。
(補助金の変更申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について変更が生じるときは、速やかに置戸町買い物利便性向上支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、置戸町買い物利便性向上支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 業者からの代金請求書(写し)又は領収書
(2) 購入した器具・備品の写真
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の支払)
第11条 補助金は、前条の規定による補助額の確定後において支払うものとする。
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助金を受ける者が次の各号に該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽申請、その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(財産処分の制限等)
第13条 補助事業等により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃止、及び店舗の休止、店舗の閉店をしてはならない。
(補助金の返還命令)
第14条 町長は、第12条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、支払い期限を定めて当該補助金の全部又は耐用年数から既に使用した年数を減じた期間に相当する額の返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略