○置戸町収集用ごみ箱等設置整備事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの飛散防止対策として、収集用ごみ箱等を設置する町内会等の団体に対し、費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 収集用ごみ箱等 次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 箱型器材(折り畳み可能なものを含む)のもの(コンテナ等)又は物置型のもの(物置等)
イ 一般家庭から排出されたごみを、町による収集前に一時的に貯留するために設置されるもので、利用世帯のごみが収集できる大きさのものであること。
ウ 町が行うごみの収集に支障のない場所に設置されるもので、設置者又は利用者の責任において適正に管理されるものであること。
エ 木製又は金属製等の強固なもので、雨、風、雪等に強く耐久性があり、景観を損ねないものであること。
オ ごみの散乱及び鳥獣被害を防止する構造を有し、ごみを出し入れする扉等があるものであること。
(助成対象)
第3条 この要綱において、補助金の交付の対象となるものは、収集用ごみ箱等を設置し管理するものであって、次の各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 地域住民が共同で使用する家庭系収集用ごみ箱を管理している団体
(2) 設置した収集用ごみ箱等を適正に管理できること。
(3) 助成の決定を受けてから購入及び設置を行うこと。
(4) 設置にあたり、収集作業の安全確保に協力等、法令等に順守できること。
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が収集用ごみ箱等を新たに設置し、又は更新及び修繕する経費であって、次に掲げるものとする。この場合において、1補助対象者の年度内の申請は、新規及び更新3基、修繕6基までを上限とする。
(1) 収集用ごみ箱等の購入費
(2) 収集用ごみ箱の修繕費(設置看板等含む)
2 次に掲げるものは補助対象経費の対象外とする。
(1) 送料、運搬費、設置費
(2) その他町長が必要と認めないもの
(令7要綱23・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において1基ごとに補助対象経費の支出額(更新する場合において、従前使用していた収集用ごみ箱等を処分したことにより収入があったときは、当該収入額を控除した額)の新規及び更新2分の1、修繕3分の2に相当する金額とし(千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)新規及び更新30千円、修繕15千円を限度とする。
(令7要綱23・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し交付申請書を町長に提出するものとする。
(1) 設置に要する経費の内訳が明記されているもの
(2) 収集用ごみ箱等の形状等がわかるもの
(3) 配置場所がわかる書類
2 町長は、前項の内容を審査の上補助金の交付を決定したときは、申請者に交付決定通知書を交付するものとする。
3 前項の審査において交付することが不適当と認めた時は、町長は申請者に対しその旨を通知するものとする。
(補助金の変更申請等)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者が、設置を中止し、又は取りやめるときは、中止届を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の対象となる収集用ゴミ箱等の設置等の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書に書類を添付し町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付を受けた者は、助成対象収集用ごみ箱等を、町長の承認を受けず、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
2 収集用ごみ箱等を購入する場合は、町内業者に発注するものとする。
(補助金決定の取り消し)
第9条 町長は補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 収集用ごみ箱等の設置を中止又は取りやめたとき。
(2) この要綱に定める規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為により補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業完了後速やかに補助事業完了(廃止)実績報告書を提出するものとする。
2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書
(2) 設置完了写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、補助事業完了(廃止)実績報告書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第12条 申請者は、事業執行上やむを得ない場合に限り、補助金の概算払いを請求することができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。