○置戸町介護予防・地域支え合い事業・ショートステイ事業実施基準

平成16年4月1日

基準第1号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、置戸町介護予防・地域支え合い事業実施要領(平成12年要領第1号)第2条第1項第4号ショートステイ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は置戸町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者、その他の高齢者及び障がい者とする。

(令6基準4・一部改正)

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設として、町内にある介護保険施設等を指定するものとする。

2 町長は、この事業を実施するにあたっては、実施施設の長と委託契約を締結するものとする。

(入所の要件)

第5条 おおむね65歳以上で本町に住所を有し、現に居住する者で世帯の状況、身体の状況、健康状態、精神状態、虐待、罹災等の不測の事態などの理由により、日常生活において何らかの不安のある者とする。

(令6基準4・一部改正)

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、おおむね30日間を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(令6基準4・一部改正)

(入所の手続き)

第7条 入所を希望する本人又は介護者は、置戸町介護予防・地域支え合い事業利用申請書に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

(令6基準4・一部改正)

(入所の決定等)

第8条 町長は、利用申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めた時は、置戸町介護予防・地域支え合い事業利用決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により入所の決定をしたときは、置戸町介護予防・地域支え合い事業・ショートステイ委託通知書(様式第1号)により実施施設に入所を依頼するものとする。

(変更の申出)

第9条 本人又は介護者は、入所期間の延長の申出をする場合は利用変更等届出書により行うものとする。

(令6基準4・一部改正)

(費用)

第10条 町長は、入所の委託を行ったときは、入所に要する経費を実施施設の長に支払うものとする。

2 町長は、利用者負担額を徴収することができるものとする。ただし、特別の事情があると認められるものに対しては、これを減免することができるものとする。

3 前記第1項の経費は別表1のとおりとする。

4 前記第2項の利用者負担額は別表2のとおりとする。

5 実施施設の長は、入所の実施に要した費用を置戸町介護予防・地域支え合い事業・ショートステイ事業費請求書(第2号様式)により、当該月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。

(令6基準2・一部改正)

(移送)

第11条 在宅高齢者の移送は、当該在宅高齢者の介護者又はその家族が行うものとする。

(令6基準4・一部改正)

この基準は、平成16年4月1日から適用する。

この基準は、平成17年4月1日から適用する。

この基準は、平成17年10月1日から適用する。

この基準は、平成18年4月1日から適用する。

この基準は、平成18年10月1日から適用する。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年8月1日から施行する。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

この基準は、平成30年9月1日から施行する。

この基準は、令和元年10月1日から施行する。

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

この基準は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年基準第1号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年基準第2号)

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年基準第4号)

この基準は、令和6年8月1日より施行する。

(令和7年基準第1号)

この基準は、令和7年4月1日より施行する。

別表1

(令7基準1・全改)

町支弁基準額

(1) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(30日以内に利用した場合)

入所の要件

区分

町負担額



1日当たり

その他の高齢者及び障がい者

その他の高齢者及び障がい者

6,400円

要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援1

7,620円

要支援2

8,850円

要介護1

9,590円

要介護2

10,360円

要介護3

11,170円

要介護4

11,950円

要介護5

12,720円

(2) 特別養護老人ホーム(連続して30日を超える日以降に利用した場合)

入所の要件

区分

町負担額



1日当たり

その他の高齢者及び障がい者

その他の高齢者及び障がい者

6,300円

要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援1

7,520円

要支援2

8,700円

要介護1

9,260円

要介護2

10,030円

要介護3

10,840円

要介護4

11,620円

要介護5

12,390円

(3) 認知症グループホーム

入所の要件

区分

町負担額



1日当たり

要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援2

9,220円

要介護1

9,770円

要介護2

10,190円

要介護3

10,470円

要介護4

10,670円

要介護5

10,860円

別表2

(令7基準1・全改)

利用者負担基準額

(1) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(30日以内に利用した場合)

入所の要件

区分

利用者負担額



1割

2割

3割

その他の高齢者及び障がい者

その他の高齢者及び障がい者

2,270円



要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援1

2,400円

2,920円

3,450円

要支援2

2,520円

3,170円

3,820円

要介護1

2,590円

3,320円

4,040円

要介護2

2,670円

3,470円

4,270円

要介護3

2,750円

3,630円

4,510円

要介護4

2,830円

3,790円

4,750円

要介護5

2,910円

3,940円

4,980円

・食費、居住費を含む

・生活保護法による被保護世帯は300円とする

(2) 特別養護老人ホーム(連続して30日を超える日以降に利用した場合)

入所の要件

区分

利用者負担額



1割

2割

3割

その他の高齢者及び障がい者

その他の高齢者及び障がい者

2,260円



要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援1

2,390円

2,900円

3,420円

要支援2

2,500円

3,140円

3,770円

要介護1

2,560円

3,250円

3,940円

要介護2

2,640円

3,400円

4,170円

要介護3

2,720円

3,570円

4,410円

要介護4

2,800円

3,720円

4,650円

要介護5

2,870円

3,880円

4,880円

・食費、居住費を含む

・生活保護法による被保護世帯は300円とする

利用者負担基準額

(3) 認知症グループホーム

入所の要件

区分

利用者負担額



1割

2割

3割

要介護認定を受けたもので短期入所生活介護の利用限度額を超えてなお利用を必要とする者

要支援2

920円

1,840円

2,770円

要介護1

980円

1,950円

2,930円

要介護2

1,020円

2,040円

2,060円

要介護3

1,050円

2,090円

3,140円

要介護4

1,070円

2,130円

3,200円

要介護5

1,090円

2,170円

3,260円

・食費、居住費を含まない

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置戸町介護予防・地域支え合い事業・ショートステイ事業実施基準

平成16年4月1日 基準第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 基準第1号
令和4年4月1日 基準第1号
令和6年4月1日 基準第2号
令和6年8月1日 基準第4号
令和7年4月1日 基準第1号