○置戸町北見市子ども総合支援センター通園交通費助成事業実施要綱

平成25年3月14日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の発達に心配のある幼児が、日常の生活指導や療育訓練を行うため北見市子ども総合支援センターへの通園に要した交通費(以下「交通費」という。)を助成することにより、その世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 交通費の助成対象者は、本町に住所を有する心身の発達に心配のある小学校就学前の幼児の保護者とする。

(助成金の交付基準)

第3条 交通費の助成金額は、前条に該当する者が通園に要する交通費とし、次の基準により算定する額の2分の1を助成するものとする。

(1) 路線バスを利用して通園した場合は、北見市子ども総合支援センター所在地の路程に応じた往復の運賃額とする。

(2) 保護者が運転する自家用車を利用して通園した場合は、自宅から北見市子ども総合支援センターまでの往復区間とし、1キロメートルにつき20円とする。

(3) 他の法令等により交通費の支給又は割引があった場合は、その額を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 北見市子ども総合支援センター通園交通費助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 北見市子ども総合支援センター通園証明書(別記様式第2号)

(助成期間及び支払期日)

第5条 助成金は、申請者が交付申請をした日の属する月から、助成すべき事由が消滅した日の属する月までとし、毎年10月と4月に、前月までの分を当該月の月末までに支払うものとする。

(交通費の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により交通費の助成を受けたときは、助成した交通費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通費の助成に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町北見市子ども総合支援センター通園交通費助成事業実施要綱

平成25年3月14日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月14日 要綱第8号
令和4年4月1日 要綱第15号