○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱
令和5年2月24日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、置戸町立小学校又は中学校の児童及び生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 保護者掛金の額は、毎年度小学校、中学校の児童・生徒1人につき法施行令(平成15年政令第396号)第10条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(3) その他教育委員会が特に必要と認める者
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。