○置戸町バス利用運賃補助金交付要綱

令和5年3月23日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町と近隣市町村間を結ぶ唯一の公共交通事業者である北海道北見バス株式会社(以下「バス会社」という。)が運行する路線バスを利用して町内外を移動する者の運賃負担の軽減を図ることにより、バスの利用促進に資することを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、バス会社とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる券の種類は、バス会社が北海道北見バス全路線(都市間バスは除く)及び北見市営バスを利用範囲とした1日乗車が可能な乗車券として販売している北見バスフリーパスチケット(以下「1日乗車券」という。)とする。

2 補助対象経費は、町内に住所を有する者が購入する1日乗車券の購入費用とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。

2 1日乗車券を購入しようとする者は、置戸町バス利用運賃補助事業による北見バスフリーパスチケット購入申込書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、1日乗車券販売窓口に提出しなければならない。その際に町内に住所を有することが確認できる関係書類を提示しなければならない。

3 1日乗車券販売窓口は、前項の申込があったときは、町内に住所を有することが確認できた場合は、バス会社の販売金額から補助金の額を差し引いた金額で販売し、差額は置戸町が補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号。以下「交付規則」という。)に定める補助金等交付申請書(第1号様式)を4月末日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助事業者に対し、補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について変更が生じるときは、交付規則に定める補助事業等変更承認申請書(第2号様式)を速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、関係書類を添えて交付規則に定める補助事業等実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、適当と認めたときは、補助事業者に対し補助金の額の確定通知を行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助金等概算払申請書(第6号様式)に1日乗車券の購入者から提出を受けた購入申込書等の関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、補助事業の完了に伴い補助金の精算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助事業等実績報告書に購入申込書等の関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町バス利用運賃補助金交付要綱

令和5年3月23日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)