○置戸町林業担い手確保・労働環境整備支援事業補助金交付要綱
令和5年3月2日
要綱第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 置戸町林業担い手確保推進対策事業(第3条―第12条)
第3章 置戸町林業労働環境整備支援事業(第13条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、置戸町に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業の活性化を図り、林業従事者が就業する作業現場における安全かつ効率的な労働環境を整備し、林業従事者の安全意識の向上及び林業労働災害の抑制を図り、安定的な森林整備の実施による森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的とする。
2 この要綱に基づいて行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、置戸町補助金等交付規則(昭和49年置戸町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 置戸町林業担い手確保・労働環境整備支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 置戸町林業担い手確保推進対策事業
(2) 置戸町林業労働環境整備支援事業
第2章 置戸町林業担い手確保推進対策事業
(対象事業)
第3条 置戸町林業担い手確保推進対策事業は、全国森林組合連合会等の実施する「緑の雇用」現場技能者育成推進事業(以下「緑の雇用事業」という。)において雇用する林業作業士(フォレストワーカー)で、研修開始から5年以内の者の育成に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するもの。
(補助対象区分等)
第4条 補助対象経費区分、補助金額及び補助対象期間等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下、この章において「補助事業者」とする。)は、次に掲げる各号に該当し、遵守できる者とする。
(1) 置戸町に所在地を有する登録林業事業体(北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日付け林業木材第652号)第3の規定により登録を受けた林業事業体をいう。以下「登録林業事業体」という。)
(2) 補助事業者及び補助対象者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(3) 町税を完納していること。
(4) この補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間備え、保管すること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、置戸町林業担い手確保推進対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 補助対象者の変更
(2) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額
(3) 補助事業の中止又は廃止
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに置戸町林業担い手確保推進対策事業補助金実績(完了)報告書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、半期ごとに概算払をすることができる。
2 補助事業者は、半期ごとに概算払を受けようとするときは、置戸町林業担い手確保推進対策事業補助金概算払申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
第3章 置戸町林業労働環境整備支援事業
(対象事業)
第13条 置戸町林業労働環境整備支援事業の対象事業は、労働の安全及び衛生を確保するために必要な身に着ける装備品等であって、次に掲げる物品等の購入とする。ただし、国及び北海道、その他の団体から補助金を受けた装備品等については対象とせず、中古品も認めない。
(1) 防護衣 蛍光色、反射板等を使用し、林内作業における視認性を顕著に高める機能を有する衣服とする。ただし、下半身に装着するものについては、前面にソーチェーンによる損傷を防ぐ防護部材が入っており、日本産業規格(以下「JIS」という。)T8125―2に適合する防護ズボン又は同等以上の性能を有するものとする。
(2) 手袋 防振及び防寒に役立つ厚手の手袋とする。
(3) 安全靴 つま先、足の甲部、足首及び下腿の前側半分に、ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っているJIS T8125―3に適合する安全靴又は同等以上の性能を有するものとする。
(4) 保護帽、保護網、保護眼鏡及び防音保護具 物体の飛来又は落下による危害及び墜落による労働者の危険を防止する機能を有するものとし、保護帽にあっては、保護帽の規格(昭和50年労働省告示第66号)に適合し、型式検定の標章が貼付されており、かつ、木片、石等の飛来から顔及び目を保護する機能並びに騒音障害を防止する機能を有するものとする。
(5) 刈払機作業用防護具 脛部に装着するものであって丸鋸刃又は笹刈刃に対応したものとする。
(6) 熊撃退スプレー
(7) エピペン
(8) ファン付き作業着 電動によるファンにより衣類内の換気を促すことで、作業効率を向上させ、熱中症を予防する機能を有するものとする。
(9) アシストスーツ 林業従事者の作業負荷を軽減する機能を有する衣類又は装備品とする。
(10) その他町長が必要と認めるもの
(補助率及び補助金の額)
第14条 補助金の額は、第13条に規定する物品等の購入に要した費用(消費税及び地方消費税の合計額が含まれるときは当該金額を除く。以下この章において「補助対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(千円未満端数切捨て)以内とし、上限額は20万円とする。
(補助金交付の条件)
第15条 補助金の交付の対象となる者(以下この章において「補助対象者」という。)は、次に掲げる各号に該当する者とする。
(1) 置戸町に所在地を有する登録林業事業体(北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日付け林業木材第652号)第3の規定により登録を受けた林業事業体をいう。以下「登録林業事業体」という。)
(2) 補助事業者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(3) 町税を完納していること。
(1) 補助金の増額又は20パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 購入予定の安全装備等の変更
(実績報告)
第20条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに置戸町林業労働環境整備支援事業補助金実績(完了)報告書(様式第13号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第22条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。
第4章 雑則
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正行為をおこなったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者又は補助対象者が、補助金の交付決定後に別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費区分 | 補助金額 (月額上限) | 補助対象期間 (上限) |
補助対象者 | 技術習得推進費 | 90,000円 | 4か月間 |
労災保険料 | 5,400円 | ||
指導費 | 110,000円 | ||
研修業務管理費 | 20,000円 | ||
就業環境整備費 | 10,000円 | ||
雇用促進支援費 | 20,000円 | 12か月間 | |
通年雇用支援補助金 | 100,000円 | ||
備考 1人当たりの月額を補助する。ただし、支給の対象となる月は緑の雇用事業における助成対象月を除くこととし、補助事業者が補助対象者に支給した額を上回らない額とする。 | |||
別表第2(第5条、第15条、第23条関係)
1 | 暴力団(置戸町暴力団排除条例(平成24年置戸町条例第21号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 |
2 | その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 |
3 | 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 |
4 | 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 |
5 | 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 |
6 | いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 |
7 | 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 |
8 | その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 |
9 | その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
様式 略