○置戸町猟銃狩猟免許取得奨励金交付規則

令和5年3月2日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、狩猟免許及び鉄砲所持許可の取得に伴う必要な経費の一部に対して、奨励金を予算の範囲内で交付し、有害鳥獣駆除従事者の人材確保を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象となる者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 狩猟免許を取得した者及び銃砲所持の許可を受けた者(令和5年4月1日以前に鉄砲所持の許可を受けたことがない者とする。)

(2) 町内に住所を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 狩猟免許等の取得後は、北海道猟友会北見支部置戸部会(以下「猟友会」という。)に入会し、有害鳥獣駆除に従事できる者

(交付の対象経費等)

第3条 奨励金の交付対象となる経費は、第1種及び第2種銃猟免許取得経費及び銃砲の所持許可に係る経費とする。また、奨励金額は経費の1/2以内とし、上限は5万円とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、置戸町猟銃狩猟免許取得奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許合格証の写し

(2) 銃砲所持許可証の写し

(3) 猟友会会費の領収書

(4) 前条の規定よる対象経費に係る領収書の写し

(5) その他必要な書類

(奨励金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めたときは、置戸町猟銃狩猟免許取得奨励金交付決定通知書(様式第2号)により本人に通知し、奨励金を交付する。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第6条 町長は、奨励金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号に該当したときは、その交付決定を取消し、又は交付した奨励金の返還を命じることができる。

(1) 対象免許を取得したときから、5年以内に免許を失ったとき。

(2) 有害鳥獣駆除活動において、5年間実績がないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により奨励金の交付決定及び奨励金を受けたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町猟銃狩猟免許取得奨励金交付規則

令和5年3月2日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)