○置戸町公営企業の設置等に関する条例
令和4年12月15日
条例第21号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
2 地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 第1条に掲げる公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 給水量 |
置戸地区簡易水道事業 | 置戸町字置戸、字拓殖、字中里、字安住、字勝山、字春日、字常元、字北光、字豊住、字境野、字川南、字秋田、字幸岡、字雄勝及び北見市留辺蘂町富岡の各一部の区域 | 3,200人 | 計画1日最大給水量2,800m3 |
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
名称 | 処理区域面積 | 計画人口 | 処理水量 |
置戸町特定環境保全公共下水道事業 | 155ha | 1,500人 | 計画1日最大処理水量1,160m3 |
4 農業集落排水事業の経営の規模は、置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成6年条例第10号)第4条に定めるとおりとする。
(事務所)
第4条 公営企業の主たる事務所は、置戸町役場に置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 事務用消耗品等の一括購入に係るものの出納及び保管
(4) 物品の出納及び保管に関する事務
(5) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(7) 現金及び財産の記録管理に関する事務
(8) 決算に係る権限
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第8条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下「補填残額」という。)があるときに、事業年度末日に企業債を有している場合は、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 事業年度末日に企業債を有していないか、又は前項の規定により減債積立金を積み立て、なお補填残額がある場合は、その全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
(4) 簡易水道事業会計財政調整基金 財政調整資金に充てる目的
(5) 農業集落排水事業償還基金 企業債の償還に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第9条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(置戸町簡易水道設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 置戸町簡易水道設置条例(昭和39年条例第34号)
(2) 置戸町下水道設置条例(平成7年条例第1号)
(置戸町簡易水道事業給水条例の一部改正)
3 置戸町簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略