○置戸町児童館等建設検討委員会設置要綱

令和4年4月26日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 安全で健やかな子どもの居場所の確保を目的とした児童館等建設及び施設整備、並びに放課後児童健全育成事業の適正かつ合理的な運営等、総合的な放課後対策の実施に向け検討、協議するため、置戸町児童館等建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童館等建設及び施設整備に関すること

(2) 総合的な放課後対策事業の方策に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は教育長が招集し、会議の議長は、委員の互選により選出する。ただし、議長が選出されるまでは教育長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 教育長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が委員会に諮り定めるものとする。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

置戸町児童館等建設検討委員会設置要綱

令和4年4月26日 教育委員会要綱第3号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月26日 教育委員会要綱第3号